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現在までの私は、パートで収入を103万以内におさえて主人の扶養に入って働いています。9月から勤務時間を増やす事にしたので103万は越えてしまいますが130万を越えるかどうかは分からない状態です。主人の会社に告げる時期、国民年金・国民保険に加入する時期はいつになるのでしょう?収入がいくらになったら?越えると予想される時点で?越えてしまったら?・・・何からどうすればいいのか分かりません。

・・損することなく違法にならずにしなくてはいけない事を教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

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参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1575552

この回答への補足

はい・・・似た物があるとは思いましたが現在の状態が変化すると言う面で違いがあるのではないかと思い質問させていただきました。知識が無いために同様の範囲が分からずにいる事をお許しください。

補足日時:2005/08/13 22:19
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>9月から勤務時間を増やす事にしたので



この時点でパート先で社会保険に加入はできませんか?


勤務時間を増やすのは9月以降無期限でしょか?
そうすると約月11万以上の収入が見込まれるなら9月から扶養は外れなくてはなりません。
旦那の会社にも9月に言えばいいでしょう。

この回答への補足

無期限で月に11万以上の収入を得ます。
9月に報告を入れればいいんですね。
ありがとうございます。

補足日時:2005/08/13 22:22
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勤務時間の変更をした時点で、年収見込み額が130万円を超えるならば健保の扶養を外れなければなりません。


そのときの変更日(削除の日)は勤務時間が変更になったその日になります。
もうひとつ、103万円を超えた時点で今年の税扶養の対象から外れることは確定ですが、申請は健保の扶養削除の申請と同時にすれば手間が省けてよいでしょう。
(今年のご主人の年末調整の控除対象配偶者とはならない。けれども、141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。)
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この回答へのお礼

141万円の壁もあるんですね。。
その可能性もあります。12月の賞与・給料をいただいてみないとわからないんです。もう少し雇い主と話を詰めた方がいいみたいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/13 22:27

まず2つ。


・「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」です。
・税金の“扶養”と、健康保険・厚生年金の“扶養”では、基準が違います。

・税金
原則的には、103万を超えることが確実になった時点で「扶養控除等(異動)申告書」を提出する、ということになっているのですが、ご主人の会社の年末調整に間に合う時期でいいです。間に合わず、税額の計算に「配偶者控除」が入ったままになっていたら、確定申告で精算することになります。
その場合でも、来年の税額の計算のために、ご主人の会社に外れたことを伝えてください。

・健康保険・厚生年金(国民年金第3号)
基準は、「今から12ヶ月間の収入見込みが130万円未満」です。
実際は、「月収×12が130万円未満」=「月収10万8334円未満」です。
所定の時間働いたらこの額を超えることになるときは、国民健康保険に加入し、国民年金の種別を第3号から第1号に変えなければなりません。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114 …
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この回答へのお礼

国民健康保険・・はい、間違わず正しく理解します。

国民年金・国民健康保険ともに、9月からの12ヶ月間の収入が130万円を越えることは確かなので今年の収入が130万円を越えなかったとしても第1号に変えなくてはならないのですね。
 
分かりました。参考URLへも行ってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/13 22:39

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