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祖母よりも母が早く他界した場合、母の遺産を相続放棄しても、祖母の遺産を代襲相続することはできるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

母の死亡時に放棄した権利義務は「母の死亡時に存在したもの」だけです。


「その後に発生」した「祖母の遺産の相続権」は「母の死亡時には存在していなかったもの」ですので、相続可能です。

これについては判例がでていたはずです。(今は手元に資料がありません)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/19 22:25

できます。

(民法939)

相続放棄は、相続開始の都度家裁に提出するものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/19 22:25

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