こんにちは。
先日税務署から電話がありまして
「15年分の売上が一千万超えている事業者の方に連絡しています。消費税を払って頂く義務がありますが一般課税か簡易課税選べます。 今、ご主人の場合一般課税ですが
帳簿に自信のない方には簡易課税を勧めています」
と言う電話。
主人はガス委託配送業をしています。
帳簿は簡単にエクセルで作っていますが
決算書など詳しい帳簿と領収書がないと
一般課税にしても、経費が認めらない
といわれました。
では簡易課税の方が、帳簿の提出もないし
いかな?と思ったんですが
簡易課税だと、経費が認められないのでしょうか?
また、プロパンガスの委託配送は
どの業種にはいるんでしょう?
No.1
- 回答日時:
>簡易課税だと、経費が認められないのでしょうか…
所得税の申告と、消費税の申告とは別物です。
消費税の申告で簡易課税というのは、業種により、売上に対する仕入れの割合を定型的に推定するものです。
したがって、個々の事情は反映されないことになりますから、「経費が認められない」という言い方も間違いではないでしょう。
特に、店舗を改装したり自動車を入れ替えるなど、多額の設備投資があったとき、消費税には減価償却という概念がなく、取得時に一括して経費となります。このため、消費税の計算上は赤字になることがあり、この場合は還付されます。ところがこれは本則課税の場合だけで、簡易課税では還付を受けることはできません。
>帳簿は簡単にエクセルで作っていますが決算書など詳しい帳簿と領収書が…
所得税の申告は、白色ですか青色ですか。
エクセルでもかなり高度な記帳ができるはずですが、簿記の分かる方でないとむつかしい面もあります。
簡単なのは、1~2万円思い切って、会計ソフトを購入することです。これだと簿記の知識がない人でも、本格的な帳簿が作れ、「青色申告特別控除 65万円」も受けることができます。
近いうちに設備投資が予定されているなら、所得税は青色申告、消費税は本則課税とすることをお奨めします。
>プロパンガスの委託配送はどの業種…
第四種事業 (みなし仕入率 60%) でないかと思います。(この部分自信なし)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
さっそく回答して頂いてありがとうございます。
回答を読んでいてやっと意味がわかってきたところです。
特に設備投資が多額にあった年ではないので
今回は簡易課税で行こうかと思います。
我が家では白色です。
何度か青色を進められてはいるものの
何かと経費の少ない仕事なので
ちょっと考えてしまいます。
白色申告でも対応できるソフトがありますか?
No.2
- 回答日時:
一般課税の場合、特定の事項を記載された帳簿と領収書などを保存していないと、仕入税額控除が認められず、
決算書で経費に入れていても、消費税の計算では認められず、納付する消費税が多くなることが考えられます。
大きな設備投資などにより、還付請求を受けるときにも、ちゃんとした帳簿などを備えていないと、還付されないことがありますから注意が必要です。
通常の場合は、簡易課税のほうが、計算も楽であるし、納付税額も安くつくことが多いのです。
たんなる配送のみであれば、運送業になり、第5種になりますが、設置工事などを行っておれば、第4種と認められることがあります。これは、税務署で確認されるのがよいでしょう。
回答ありがとうございます。
大分意味がわかってきました。
今回は簡易課税で行こうと思います。
業種は「1本いくら」
で個人の家に配達してるので
小売業にはならないでしょうかね?
また税務署にも聞いてみます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご存じだとは思われますが、心配になったので
念のために書き込みます。
簡易課税を選択するおつもりならば
本年中に【消費税簡易課税制度選択届出書】を所轄の
税務署に提出しなければなりません
(本来は適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで・・つまり平成16年12月31日までに提出しなければならないのですが 特例措置で本年中ならOK!)
また簡易課税制度を一度選択すると最低2年間は継続しなければならないという決まりもありますので覚えておいてください。
>小売業にはならないでしょうかね?
小売業とは他の者から購入した商品をその性質・形状を変更しないで販売する事業のことをいいます。
プロパンガスの委託配送だと通常は5種(サービス業)になるでしょう。
簡易課税での税額はざっくりですが収入1000万円だと
年間25万円。 2000万円の収入だと50万円です。
17年度の税額は18年3月31日迄に1年分まとめて払うことになります。口座振替を依頼すれば納税時期は1ヶ月弱伸びますが。
あと所得や経理・事務能力にもよるところですが
エクセルが使えるのに白色申告は私ももったいない気がします。青色申告にして会計ソフトを入手ししっかりとした帳簿を備えることが出来れば今年から青色申告特別控除65万円が所得控除出来るようになりましたし、専従者給与も取れますし、他にも色々特典があります。
青色申告については17年度は間に合いませんが18年度から考えてもいいと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/ann …
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