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行政法規における届出制度について疑問があります.「担保権の実行としての競売により土地を取得しようとする場合」とは土地売買等の契約において該当しない例のどれに当たりるのでしょうか?教えていただけませんか?(例;抵当権にあたるので届出はいらない)

A 回答 (1件)

 土地の権利取得者による都道府県知事への届出義務(国土利用計画法23条1項)が免除される場合(同条2項)のことをお尋ねでしょうか。

そうとすれば、お尋ねの件への回答は「国土利用計画法23条2項3号の『その他政令で定める場合』に該当する」 となります。

 国土利用計画法23条2項3号は、「前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合」には届出義務を定めた同条1項の規定を適用しない旨規定しています。
 そして、国土利用計画法施行令17条1号は、この「政令で定める場合」の一つとして、同施行令6条2号ないし8号、10号、11号に掲げる場合を挙げ、同施行令6条10号が「滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合」と規定しています。

 以上、ご質問の趣旨を取り違えていた場合は、補足いただければ幸いです。
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