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税効果会計、退職給付会計、金融商品会計基準などの新会計基準と商法施行規則の関係を教えて下さい。どちらが優先されるのか?両者はどういう位置関係なのか?よく分かりません。大企業ではどちらも適用されるものですよね。

A 回答 (3件)

公開企業は、おっしゃるとおり、商法施行規則と財務諸表等規則の2パターン作成します。

世間では「だいぶ内容が統一された」ということになってますが、作るときには、2種類作るのはものすごく手間です。

また、公開していない中小企業が商法施行規則を守っていないことも、おっしゃるとおり厳密には商法違反です。守らない場合には、商法にたしか一応罰金刑もあったと思います(490条前後)。ただし適用されたという話は聞いたことがありません。「だから守らなくていい」かどうかは別問題ですが。

なお、もともとの質問に関して、一般に会計基準は会計処理に関する規定、商法施行規則と財務諸表等規則は表示に関する規定、といわれます。
会計基準は基本的にどのように処理するか?究極まで突き詰めて言うと、どの時点でどの金額で損益を計上するか?を規定しているのに対し、商法施行規則や財務諸表等規則は、会計基準によって処理した損益を具体的にどのように書くべきか(科目名や書き方)を規定しているという風に理解されています。

そういう意味で、「会計基準が商法施行規則などを補足する」という関係ではなく、別次元の話であり、優先順位の話ではなくどちらも同時に矛盾なく適用できます。
ちなみに、商法が会計基準を適用する根拠は、施行規則でなく商法本法の32条(たしか)の「公正ナル会計基準ヲ斟酌スベシ」というルールがあるため、という話だったと思います。
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補足に対する回答が遅くなって申し訳ありません。



内容は#2さんの回答にあるとおりです。

私の書き方が悪かったばっかりに、補足するものだと勘違いされたのですね。すいませんでした。

また、中小企業の決算書のお話ですが、平成17年8月3日に「中小企業の会計に関する指針」というものが公表されました。
今後は、中小企業でも、この指針に沿った財務諸表が作成されるものと期待されています。

もし、興味がおありでしたら、下記のサイトへ行ってみて下さい。

参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/050803 …
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基本的には、全ての法人で商法、商法施行規則、会計基準を適用しなければならないことになります。


ですから、優先順位を決められるものではありません。が、例えば税法でいえば、本法と特別法の関係のような感じでしょうか。

商法施行規則は、商法に規定する計算規定や手続規定について、述べているものです。

これには、例えば、繰延税金資産や負債の記載箇所についての記述があるだけです。
また、資産の時価評価については、時価が著しく下落し回復の見込みがあると認められる場合を除き、その取得価額を減額する。と記述されているだけです。

これだけでは、実際の運用が出来ませんよね。
そこで、実務上、どの様な取扱をすべきかを定めているのが会計基準になります。
個々の会計基準は、商法施行規則に規定されていない部分も含みます。しかし、実務上はこの基準を適用します。

ちなみに、上場会社等では財務諸表等規則を適用して有価証券報告書等を作成しなければならないことになっています。

個々の条文等については、下記のサイトを参照して下さい。

参考URL:http://gaap.edisc.jp/

この回答への補足

有難うございます。
商法施行規則と会計基準は関係は特にないんですね。会計基準が補足する関係なんですね。
中小企業なんかの決算書を見ると、商法施行規則の表示にしたがってなかったり、付属明細書や営業報告書を作成していないことが多いですが、あれは厳密に言うと商法違反なんですね。
上場会社は株主総会に提出する決算書は商法施行規則に従って作成し、有価証券に添付する決算書は財務諸表等規則に従って作成するんですか?二パターン作成するのでしょうか?

補足日時:2005/10/11 16:09
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