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従業員30名程度の小さな会社ですが、同族会社ではありません。社員のほとんどが自社株を持っています。社員が退職する時に、会社が一時的に買い上げ、他の社員に支給しますが、この買い上げ価額は、どのように算出すればよいのでしょうか。額面価で良いのか、それとも時価(どのように算出したらよいのか分かりません。)にすべきなのでしょうか。インターネットでいろいろ調べてはみたのですが、相続がらみの話はあるのですが、社員が退職する時に支払うというのは、見つかりません。

何かヒントになるようなことでも結構ですので、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

身内に対してですので、キッチリした(税理士や会計士に頼む)株価算定は必要ないと思いますが、


双方が納得できるように、ある程度合理的な方法で株価算定を行う必要があると思います。
以下のHPを参考にされてはいかがでしょうか。

通常、類似業種比準方式や純資産方式が使われます。
類似会社比準方式は類似会社を選ぶのが難しいです。
DCFやそれ以外の方法は通常使われません。

どうしても、自力で算定が困難ということであれば証券会社の法人担当、税理士、会計士等に相談されてみてはいかがでしょうか。

http://www.vec.or.jp/guide/body_4_3_1.html

参考URL:http://www.cpa-ishiwari.jp/UnlistedStocks/index. …
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この回答へのお礼

有難うございました。
HPはとても参考になります。

おっしゃられる通り、基本的には身内ですので、通常は問題はないのですが、会社側都合などにより、退職させた場合は、もめる可能性がありますので、事前に整理しておくつもりです。

お礼日時:2006/06/21 14:20

平成13年商法改正で、額面株式の制度は廃止されました。

現在では株券にどんな金額が書かれていても無意味です。
株式の売買ですから当然「株式の時価」が売買価額となります。非上場株式の時価は、当事者間で決定した価額となります。
しかし、非上場株式には取引相場がないため、当事者間で価格交渉しようにも客観的な時価が把握できないという問題がありますね。このため、非上場株式の売買においては、買取価額交渉の「たたき台」として、相続税、法人税および所得税の計算上用いられる評価方法に基づいた株式評価を行い、その評価額を基にして売買当事者間の交渉により買取価額を決定することが一般的です。

しかし、「社員のほとんどが自社株を持っています。」とのことですが、従業員はその非上場の自社株をどうやって、いくらで入手したのですか?
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