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代理質問です。
妻がパート従業員、夫が専業主夫(他の所得なし)です。
妻が勤務先の組合健康保険と厚生年金に加入することとなりました。
これに伴い、夫は組合健康保険被扶養者と国民年金3号に加入しようと、妻の勤務先に申し出ました。
しかし、勤務先は、組合健康保険の運営が苦しいため組合健康保険被扶養者と国民年金3号の加入はダメと回答しました。
勤務先は、組合健康保険被扶養者の加入を拒むことを認められているのでしょうか?
また、勤務先は国民年金3号の加入に応じてくれませんので、夫みずから社会保険事務所へ国民年金3号加入の申請することは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

明らかな間違いがあります。


>年金のほうは健康保険の扶養になれなくても「税の扶養」をされていれば可能です。
明らかに間違った情報をご質問者に与えることになります。社会保険の扶養基準は同じです。つまり所得税法でいう扶養とは全く関係がありません。
健康保険と基準が同じであるから第三号被保険者届は健康保険が被扶養者である証明をするのです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.ht …
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健康保険組合は運営上独自の扶養認定基準を設けています。


どのような理由に該当されたかまでは分かりませんが、おそらくその認定基準外だったと思われます。
納得いく理由をきちんと聞かれても良いと思います。
扶養の範囲は法律で定められていますが、扶養認定基準まで法律の定めはありませんので、政府管掌健康保険では認められてもこの組合健保では駄目と言うことは良くあります。


年金のほうは健康保険の扶養になれなくても「税の扶養」をされていれば可能です。
健康保険組合とは一切関係なく手続できます。
健康保険の被扶養者になっていませんので「国民年金第3号被保険者申立書」が奥様の会社に用意してあるかもしれません。ない場合は社会保険事務所へいって貰ってください。
奥様の会社で申立書の被扶養者の証明をしてもらい社会保険事務所へ提出します。
なお、申立書の他に扶養を証明する書類が必要になる場合もあります。社会保険事務所によって異なる場合がありますので詳細につきましてはお問い合わせされたほうが良いと思います。
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>組合健康保険の運営が苦しいため組合健康保険被扶養者と国民年金3号の加入はダメ


という理由で拒絶するのは明らかに健康保険法の趣旨にそぐわず問題あります。

>勤務先は、組合健康保険被扶養者の加入を拒むことを認められているのでしょうか?
また被扶養者の定義は法律で規定されています。しかしながらその表現があいまいなので、詳細については独自に基準を設けることが認められています。
この基準の詳細にもとづいて拒否することは可能です。
但しその基準が法律の定義からかけ離れている場合は認められるものではありませんので、その場合には行政指導をしてくれる可能性はあります。もちろん財政が苦しいからという理由での拒否は合理的な理由ではありません。
扶養認定に不服がある場合には不服審査を求めるとか、裁判にて認めさせるという方法もあります。

ご質問では御主人には収入がなくご質問者を主たる生計者としているようですから、この場合は法律の趣旨に照らして扶養認定されるべきものです。
具体的には社会保険事務所などでご相談下さい。しかし、、、健康保険組合が存在するのはそれなりの規模の企業なのですからご質問のような態度を取るのは問題がありますね。

それとも何か他に扶養認定の妨げになるような話は存在しませんか?
たとえば夫は昨年は収入があったとか、事実婚だとか。

>夫みずから社会保険事務所へ国民年金3号加入の申請することは可能でしょうか?
少し難しい話です。こちらもあわせて社会保険事務所で相談して見てください。
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