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No.1
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個人所得税の場合、事業所得は事業所得として計算し、給与所得は給与所得として計算し、それぞれの所得を合計した上で所得控除を差し引き税額を計算します。
事業所得は収入と経費をそれぞれ記帳の後計算し所得を求めます。給与所得は一年を通じて勤めていれば年末調整を受けられますので、源泉徴収票から所得がわかります。なお、それぞれは別の所得になりますから給与として得られた収入を事業用の帳簿に記載する場合には「雑収入」ではなく、「事業主借」(貸借対照表上の負債勘定)を使用し、所得計算には含めません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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