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こんにちわ。
私の知り合いの件で、ご相談です。
知人は、昨年、サラリーマンをしながら副業をしておりましたが、昨年、9月に海外へ転勤となり、
日本の申告を、他人に依頼したところ、
何やら正確に申告されていなかったらしいです。
(この辺りの細かい状況は私では分かりません。)

こういった場合、自分から修正申告するか、
または、後から追徴課税ということになると思いますが、
その場合、課税対象は、一般的な「売上-経費=所得」の
この”所得”に対しての課税という認識でいいのでしょうか?
それとも、”売上”に対してでしょうか?

また、利息はどれ位、発生するのでしょうか?
あと、何か気をつけることはありますか?


よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

修正申告した方がよいです。

所得に税率を乗じて、当初の申告の差額が、追徴税額となります。税務調査があった場合はこの追徴税額の5%が「過少申告加算税」として追加されます。自主的な修正申告の場合にはありません。
追徴税額÷10,000×2円×3月15日から追徴税額を収めるまでの日数が、延滞税となります。
また、後日住民税等の追加納付も発生します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

確認なのですが、記載の文面から致しますと、
”売上”ではなく、あくまで”所得”に対してということでよろしいのでしょうか???




知人には、仰せの通りにさせようと思います。

補足日時:2005/11/05 11:15
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税務署は売上に対して課税しません。


所得に対してしか課税できません。

>あと、何か気をつけることはありますか?

「売上」から差し引いている「経費」に根拠があるか。ですね。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございまいした。

お礼日時:2005/11/07 08:32

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