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どうか教えて下さい。マンション購入にあたり諸事情のため妻の単独名義にしたいと思っています。約1000万の物件価格で全額住宅ローンを組み、借入れ(債務者?)は夫、妻の二名で申請する予定です。夫の年収は約1000万、妻はパートで約130万です。このような形での妻単独での登記は可能でしょうか?また贈与として認められるのであればいくらの贈与税を払えばよいのでしょうか?婚姻期間は20年に満たない18年です。色々調べているのですがなかなか該当する回答が探せなくて困っています。知識豊富な方のご回答をお聞かせ下さい。

A 回答 (1件)

原則は下記のとおりです。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/4411.htm

1000万円全部が贈与とみなされた場合、贈与税は231万円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

「諸事情」が何かわかりませんが、資金の出資の割合と異なる場合にはその部分について贈与とみなされます。
言い換えれば、税務署に対して持分相応の出資が説明できなければその部分について贈与とみなされます。

なお、借入人の持分割合が一切ないような借入を銀行が認めるかという点についても疑問があります。
自分の持分がないのであれば、「妻が住宅を購入するための資金を、妻に贈与するために借り入れた」ということになります。

「住宅購入資金」という名目で借り入れるのであれば、当然に金額相当の持分がないとおかしいということとなるでしょう。

考え直す方がいいように思います。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答を有難うございます。贈与税の額の大きさにも驚いています。もう一度よく考えてみます。

お礼日時:2005/11/10 00:49

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