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昨日の夜7時半、車屋で車のオーディオなどの部品、合わせて140万のローンを組んで、契約をしました。しかし、一度は自分の意思で決心したことなのですが、もう一度考えた上、買うのを取りやめようと思いました。
そして、その車屋に契約のキャンセルの電話を今日の朝10時にしたところ、それはできないと言われました。もうその車屋は業者に商品を発注したと言われました。また、ローンを組んだ契約書には、「クーリングオフができる」と書かれてあったのですが、その車屋の契約書には、商品購入のキャンセルはできない、と書かれてありました。
本当にこの場合契約の解除はできないのでしょうか???
私はあまり法律について詳しくないので、本当にどうすればいいのかわからなく真剣に悩んでいます。ご教授お願いいたします。

A 回答 (21件中11~20件)

 結論から先に述べれば、消費者契約法9条1項の適用により、今回の購入契約の解約は可能だと思います(ただし、多少の損害賠償金は支払うことになるかもしれません)。



※「消費者契約法」は平成13年に施行されたばかりの“できたて”の法律なので、あまりなじみがないのです。

 同法9条1項では、「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」で「当該超える部分」は無効であるとしています。

 要するに、今回の質問文における「商品納入前に契約解除を認めない」という契約書の内容は、「契約を解除するなら、購入金額全額を損害賠償の額とする」ということと同じであると思います。
 民法の特別法として特に消費者保護を目的とする“消費者契約法”に趣旨に照らして、このような契約の内容はそもそも消費者に不当な義務を課すだけであり、無効であると考えてよいと思います。

 ですから、質問者さんは購入契約した翌朝に解除を申し出たという事情において、「同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」については販売業者に対して損害を賠償することになると思いますが、キャンセルに対して購入金額全額を支払う必要はないと思います(=通常はキャンセル料として金額と、対応する期間を明示しているはずですが…)。

 なお、よく考えもせず安易に高額商品の購入契約をし、翌日に契約破棄を申し出て販売業者を振り回した質問者さんの行動は、決してほめられるものではありません。
 しかし、契約成立を盾にして解除にいっさい応じようとしない販売業者にも避難される点はあると思います。

 詳細は早急に、質問者さんの地元の経験豊かな弁護士に法律相談をして下さい。

 ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
 お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。


 追伸-
 今回の案件に直接当てはまらないかもしれませんが、新古車の購入契約を注文の翌日に解除した案件において、消費者契約法9条1項が適用され、違約金は全く支払わなくて良いとした判決があります。平成14年7月19日大阪地裁の判決です。
 下記、参考URLに貼っておきますので、地元の弁護士に法律相談される際に、参考にして下さい。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本当ですね。わたしの身勝手な行動でひき起こしてしまったことなので、これからは注意したいと思います。
とても参考になりました。

お礼日時:2005/12/14 19:23

ちょっと争点がずれてきているかもしれません。


(というか私の発言がズレた原因ですが・・・)
hiro68489さんはすでにローン契約をしています。
だとすれば、代金については、車屋からローン会社にとりあえず立替払されてしまいます。
あとは、ローン会社が毎月hiro68489さんに立替金を請求してくるはずです。

ローン会社に対して、本件の事情を説明してもまったく取り合ってくれないでしょう。

支払わないでいれば、手紙で請求→内容証明→支払督促となり、最後は強制執行となってしまいます。

これが本件の原則的な流れです。
ただ、事前に支払の意思がないことをローン会社に伝えるともしかしたら立替払がなされず、今までの議論に戻るかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2005/12/14 19:20

>>でもその業者から車屋に違約金を取られたら誰が保障するんだろう?



 私は債務不履行による損害がゼロだとは言っていません。車屋が業者から違約金を支払わせれた場合は、債務不履行による損害として質問者が車屋に賠償しなければなりません。
 私の言いたいのは、債務不履行の損害額は、少なくとも、購入代金よりはかなり小さいということです。

 契約を結ぶ際には、よく考えてからにしたいものですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本当ですね。ちょっとした物欲がいけませんでした。
これからはよく考えたいと思います。

お礼日時:2005/12/14 19:05

>損害といっても額はしれています(発生する損害ってあるのかも疑問です)。

 まず、車屋に解除の連絡をして、次にクレジット会社にその旨(車屋が解除に応じないならそれも併せて)伝えましょう。
なんて非常識なことを薦めるんでしょうね。

>車屋が業者への発注をキャンセルすればそれで片がつく問題です
でもその業者から車屋に違約金を取られたら
誰が保障するんだろう?

それと契約で「商品購入のキャンセルはできない」と
はっきりなっていますよね。

たった一時間で気が変わるものを
よく考えないで契約するのが悪い。
後一時間考えていたらこんなトラブルに
ならなかったかもしれないのに
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この回答へのお礼

お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。一時の、安易に物をかってしまおう、という気持ちがよくない、と今は深く反省しています。
ですので、皆様の回答を勉強とし、これからは気をつけます。

お礼日時:2005/12/14 18:10

 再度車やに連絡し、購入の意思がないこと、商品が届いても受取を拒絶することを明確に伝えるべきだと考えます。



 本件では部品が車屋にすら届いていないわけですから、車屋が業者への発注をキャンセルすればそれで片がつく問題です。確かに契約は締結した以上守るべきなのですが、わが国では商慣習上、消費者と事業者の契約においてどちらも債務の履行を全くしていない段階では、消費者からの解約を受けるのが通例であり、契約から解約申入れまでの時間が24時間と経過していないにも関わらず、解約を認めない車屋の姿勢には疑問を禁じえません。

 債務不履行による損害ですが、車屋は発注した商品を他の客に売ったりする余地もありますので、仮に部品が車屋まで届いたとしても、なお車屋の注文額を全額損害と認めることはできません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私も、24時間も経っていないのに解約を認めてくれないのは疑問を感じました。しかし、私はその車屋の同意書に印を押しました。その同意書にはキャンセルを受け付けない、と書かれてありました。それでもやはり解約はできますでしょうか?
明日ですでに3日経ってしまうのですが、まだ解約はできるでしょか?
もし違約金を発生するとするならどのくらいのものでしょか?分かるようでしたら、詳しく教えてください。

補足日時:2005/11/30 21:47
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engatyouさんの発言がどうやら私に向けられているようなので、この場を借りて回答させてもらいます(不適切であることは重々承知ですが、多少頭にきましたので)。


engatyouさんは、解除できないというなら回答しないほうがいい、このような回答をする弁護士には頼みたくないとおっしゃいますが、この事案についてほぼ100%の弁護士が「原則として解除できない、話し合いで解決するしかない」と同じ回答をすると思います。

そのような回答がよくないというなら、どのような回答をすればよいのでしょうか?
engatyouさんのように、不正確な知識を前提に「自信あり」にチェックをいれ「解除はきますと」嘘のアドバイスをすればよいのでしょうか?
私は、そのような人間のほうが回答すべきではないと考えます。
できないことはできないと明確に伝え、現状で取りうる有効な手段をアドバイスするのが法律家の仕事です。

なお、engatyouさんは、「順法精神旺盛な方は納得して支払えばいいと」とおっしゃっていますが、遵法精神があるならなおさら契約を守るべきでしょう。
契約は履行されるのが大前提なのです。

また、engatyouさん損害は少ないといってますが、これも間違っています。
業者さんも発注をすませている以上、商品の代金を支払わなければなりません。
そして客が契約を自由にキャンセルできてしまうとなると、100万近いお金を業者はどこからお金を調達すればいいのですか?
これでも損害は少ないといえますか?

ながながと書いてしまい申し訳ありません。
自分なりにしっかりと回答をしたつもりであのような書かれ方をしたので、熱くなってしまいました。

不適切な書き込みをしたことを重ねてお詫びします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2005/12/14 19:18

原則、契約の解除は出来ません。





ただし、あなたが買おうと思ったけど辞めたいと思い直した具体的な事情によっては、錯誤(民法95条)、詐欺・強迫(96条)などにより取消しできる可能性があります。

また、手付金を支払っているのであれば、履行の着手前に限り、手付けを放棄する事によって契約の解除が出来ます(557条)。

さらに、あなたが未成年者であれば、親の同意をまだ得ていなければ、契約の取消しができます(5条)。



このように、一旦した意思表示(契約)は、相手方の保護の観点から、簡単には取消しできませんので、今後はお気をつけください。

(街中の小売店が安易に返品に応じるのは、あくまでもサービスです。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。残念ながら、上記のどれにも当てはまりません。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/14 19:16

言葉足らずですいません。

もちろんクーリングオフでの解除はできません。あと条文の引用も間違えてますね。たびたびすいません。 ところで、解除できません、ですから140万払いなさいということなのですか?という話です。  車屋というお店で個人が商品を購入したがやっぱりやめようと思った場合に契約どおりに従わないといけないのか?ということです。 ここで民度の高い順法精神旺盛な方は納得して支払えばいいと思います。 しかし、先ほども申したとおり、昨日19時半に契約し、今日10時に解除の旨伝えたのですから、損害といっても額はしれているというか、発生する損害があるのか疑問だということです。履行に着手したといっても発注(電話かFAX送信)しただけのところだと思います。 それが違約金にあたるんでしょうね。 これは言い得やゴネ得のような部分がありますが、頑張って交渉してください。 しかし、解除できませんと回答するくらいなら回答しない方がいいのでは?また、そのような回答をする弁護士には決して相談したくないですね。 ちょっと今までの愚痴も含んじゃいましたが、頑張って交渉して下さい。 諦めたらダメですよ!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今までクーリングオフというのを間違った捉え方をしていました。大変勉強になりました。

お礼日時:2005/12/14 19:12

具体的な事案がわからないので答えにくいのですが、基本的にはNO1さんのおっしゃるとおりです。


クーリングオフは訪問販売や路上販売のような無店舗販売を前提とした契約について適用される制度です。
ですので店頭で買っている以上は基本的にはクーリングオフは不可能です。

NO2の方は何を根拠に解除が可能といっているのかわかりませんが、相手方に債務不履行がないにもかかわらず一方的に解除はできません。

なんとか交渉して、多少の違約金を払って合意解除してもらうしかないでしょう。
ただこれも相手方が任意に応じることが前提です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
今日は車屋が休みだったので、連絡がつかなかったので、明日連絡してみようと思うのですが、違約金はどの程度かかるものなんでしょうか??また明日で3日経つのですがそれでもまだ解除は可能ですか??

補足日時:2005/11/30 21:41
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契約の解除が出来ませんということは、140万をローンで支払いなさいという事なのでしょうか???   法的に考えれば、解除は可能です(民法545条)。

 そこで問題になってくるのが解除に伴う損害賠償です。 昨日19時半に契約し、今日10時に解除の旨伝えたのですから、損害といっても額はしれています(発生する損害ってあるのかも疑問です)。 まず、車屋に解除の連絡をして、次にクレジット会社にその旨(車屋が解除に応じないならそれも併せて)伝えましょう。   車の部品ではめったにないと思いますが、念のため確認ということで、その車の部品は特注品ではないですよね? 汎用品ですよね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうです、契約の解除が出来ないというのは商品の発注の取り消しができないので140万を支払ってください、ということです。車の部品は特注品ではありません。
今日は車屋はお休みだったので、明日早急に連絡してみます。

お礼日時:2005/11/30 21:38

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