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昨日の夜7時半、車屋で車のオーディオなどの部品、合わせて140万のローンを組んで、契約をしました。しかし、一度は自分の意思で決心したことなのですが、もう一度考えた上、買うのを取りやめようと思いました。
そして、その車屋に契約のキャンセルの電話を今日の朝10時にしたところ、それはできないと言われました。もうその車屋は業者に商品を発注したと言われました。また、ローンを組んだ契約書には、「クーリングオフができる」と書かれてあったのですが、その車屋の契約書には、商品購入のキャンセルはできない、と書かれてありました。
本当にこの場合契約の解除はできないのでしょうか???
私はあまり法律について詳しくないので、本当にどうすればいいのかわからなく真剣に悩んでいます。ご教授お願いいたします。

A 回答 (21件中21~21件)

クーリングオフは訪問販売や悪徳商法の場合に適用される制度です。


店頭で契約した場合には適用されないはずです。
契約解除は無理だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/11/30 21:26

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