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1年間に数社で働いた場合、今いる会社で、過去の会社分すべての源泉徴収票を出せば、年末調整してもらえる、と
いいます。しかし、集めるのが大変で、時間的にも間に合わない場合、2月になってから自分で確定申告をする、のが正しい方法かと、考えます。
そこで、もし、今いる会社でだけ年末調整を済ませて、
他社分の年末調整を行わなかった場合、どうなるのでしょうか。また、7社で働いたとして、2月に税務署で、
2社分の確定申告しかしなかった場合は?もちろん、戻ってくる金額は少ないと思いますが、翌年の税金が、ぐっと少なくなるのであれば有難く、しかし、それでは、犯罪になるのかな?と。犯罪は避けたいです。しかし、派遣で仕事をした場合には、交通費も所得扱いで損、などという話も聞きます。リスクは避け、戻り額は多いほうがいいですが、翌年の税金が少なく済む方法がありましたら、どうか
教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1、確かに、年末調整に時間的に間に合わない場合は、ご自分で確定申告するのが正しい方法です。
2、2以上の支払者から給与の支払を受ける人で、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
3、しかし、ですね。給与等の支払をする源泉徴収義務者は、年末調整の際作成した「給与支払報告書」という、源泉徴収表とうり二つの紙を、基本的に市町村に提出すると思ってください。ですから、住民税では給与所得の累計はやろうと思えば可能ですよ~
4、派遣の非課税交通費については、「通勤交通費証明書」を出せば認められるようです。頑張ってください。
経験に基づき、早々にお話をお聞かせ下さって、ありがとうございます。2、申告は必要なのですが、3、やろうと思えば可能ですが、実際ちゃんとやっているのかなぁ、という思いがあります。4、その存在の為に必要なことが調べきれていれず、自分でしっかりしなくちゃ、と思います。頑張ります。また何かありました時には宜しくお願い致します。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
誤解が多い所ですが、過去の会社分すべての源泉徴収票を出せば、年末調整してもらえる訳ではなく、前職分で源泉徴収票が必要なのは、その前職の会社で扶養控除等申告書を提出している場合に限ります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出でき、これを提出すれば税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満の場合は源泉徴収税額は0円となります。
扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。
この提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、例え少額であっても最低でも5%の源泉徴収はされるべきものとなります。
ですから、仮に7社がかけもちでなく、全て時期がずれていたのであれば、基本的にその全てを提出して年末調整すべきこととなりますし、その提出がなければ会社では年末調整はできない事となります。
(ですから、その会社だけで年末調整というのは、基本的に不可能です。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm
逆に言えば、かけもちしていた部分は年末調整の対象とはなりませんので、現在勤めている会社の分も含めて合算して確定申告すべき事となります。
一部だけしか申告しなければ、それは立派な脱税行為です。
もちろん派遣で交通費云々というのはありますが、派遣でもきちんと申告されている方も多い訳で、いずれにしても法に基づいて正しく申告すべき事となります。
ご回答、ありがとうございます。専門家の方、という事で、きっと、様々な知識をお持ちのことと思います。私自身、脱税するつもりはありません。しかし、過去、確定申告する際、様々な専門家の方からお話を伺い、税金には、表の部分と裏の部分があり、上手くやる方法があることに大変驚きました。そういった、実は、というような部分も知っておきたく、投稿した次第です。裏も表も知った上で、すべき、なことをしたいと考えております。ありがとうございました。
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