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つい最近、中古戸建て住宅(築16年・4LDK・1300万円・床面積100m2・土地面積55m2)を購入いたしました。購入したと言っても、売買契約を交わしただけで、実際にまだ入居していません。というのも、現在売主が入居中で来年の平成18年4月以降でなければ引き渡し(入居)できないからです。
この物件を購入するにあたり、自分の親から500万ほど援助(贈与?)してもらう予定なのですが、この場合、贈与税ってかかるのでしょうか?
税金に対しての知識がほとんどないのですが、ネットで検索して少し勉強したところ、550万まで非課税(住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例)というものがあると知りました。この特例は適用できるのでしょうか?
また、別に節税する方法はあるのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

住宅取得資金贈与の特例(550万までの贈与は贈与税が0円)を受けるための条件は、以下の7点が挙げられます。


(1) 父母、または祖父母からの贈与
(2) 住宅所得に充てる資金であること
(3) 新築購入の場合、過去5年間に住宅を所得していない
(4) 登記簿上、床面積が50m2以上、かつ、住宅の50%が居住用
(5) 中古マンションなら築25年以内、中古一戸建てなら築20年以内
(6) 過去に住宅取得資金贈与の特例を受けてない
(7) 贈与のあった年の翌年3月15日までに住宅を所得し、入居する。
 または、すぐに入居する見込みがある。

今回のケースの場合、(7)がどう判断されるかです。4月以降の入居を「すぐに入居する見込み」とされるかは、私は判断できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました(^o^)

お礼日時:2005/12/02 01:12

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