とても困っています。教えてください!
12月に退職する予定ですが、任意継続するかどうか今日中に返事をしなければなりません。
今年の四月から主人の扶養をぬけて、12/16まで働いた収入が、160万くらいあります。しばらくは働く予定はありません。
来年入院して高額医療費を払う予定があり、病気の治療は引き続きあります。
任意継続したほうがよいのでしょうか?選択肢としては、
(1)任意継続をする(2)1月1日から、配偶者の健康保険に入る(3)自分の名前で国民健康保険に入る(4)その他
だと思うのですが、違いがはっきりわかりません。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の健康保険の「保険者番号」は4桁ですか?それとも06で始まる8桁でしょうか?
それによっても回答が異なってくると思いますが、
4桁で、政府管掌の健康保険という前提ですと、
今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満である場合、夫の健康保険法上の扶養に入ることが可能です。
(但し、失業後、雇用保険から基本手当を受け取らないという前提ですが)
(1)のメリットデメリット
健康保険料が今の倍になることがある
(但し政府管掌の健康保険の場合、1月あたりの健康保険料は222960円が上限、40歳未満の場合)
療養のためなどに働けず賃金を得られない間、傷病手当金を受け取ることができる
(2)夫の扶養になっても、原則保険料は上がらない
(3)保険料が自治体によって異なるので、役所に聞かないと保険料がわからない
などでしょうか。
ただ、どの制度を利用するとしても、高額療養費の制度は利用できます。
一方傷病手当金の制度を利用する場合には、任意継続しか選べないと思います。入院が長引くなら任意継続をして傷病手当金を受け取るという選択肢もありだと思います。
傷病手当金を受け取らないなら、(2)がよいような気がします。
もし扶養に入れないなら(1)か(3)。
傷病手当金も受け取らないなら、健康保険料の安いほうを選んだほうがよいでしょう。
つまり、扶養に入れるか入れないか、
傷病手当金を受け取るほど長く入院するかしないかで
選択するものは違ってくると思います。
そのほか、傷病手当金の1日あたりの額が3611円までなら健康保険は任意継続でも年金法では第3号扱いとして、夫の扶養に入ることが可能です。
ご参考まで。
難しい場合には補足要求等をしてくださいね。
この回答への補足
御回答ありがとうございます。
主人の健保は記号が○○ー○○○○、番号が34○○○
で、保険者番号13○○○○の6桁なのですが、、
どちらにあてはまるのでしょうか??
それから、8~9ヶ月の就労で雇用保険の失業手当はおりませんよね???
傷病手当とは、どうしたらもらえるのでしょうか??
入院は、12月に一泊二日+手術。その半年後に二週間の入院と、手術をします。
難しくてわからないので、教えてください^^;
宜しくお願いいたします。
大変詳しい御説明をありがとうございました。^^
また補足でわからない部分を御伺いしておりますので、わかりましたら御回答お願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>主人の健保は保険者番号13○○○○の6桁なのですが、どちらにあてはまるのでしょうか?
健康保険が13の6桁ということは、
国民健康保険ではないでしょうか?(13は都道府県番号で東京都だと思います。)
従って、配偶者のかたは、会社勤めでも社会保険のない会社に勤めているか自営業ということになるのではないかと思います。
国民健康保険には「扶養」という考えがありませんから、(2)の選択はないということになると思います。
任意継続をされない場合は、夫も妻も国民健康保険の被保険者となり、妻の市民税、都民税の所得割額分や、均等割額(加入者一人当たりにかかる額)が増える計算になると思います。
(念のため、「国民健康保険被保険者証」になっているか「健康保険被保険者証」になっているか、保険証を確認してみてください。)
保険料については、
任意継続の場合の保険料と、自分が国民健康保険の被保険者に新たになった場合の国民健康保険料の増加分とを比較をされるとよいと思います。
夫の健康保険が国民健康保険である場合、厚生年金保険にも加入していない可能性があるため、退職後は、任意継続を選んだ場合も、国民健康保険を選んだ場合でも、国民年金の「第3号被保険者」にはなれませんので、国民年金の第1号になる手続きも必要になると思います。
>8~9ヶ月の就労で雇用保険の失業手当はおりませんよね?
次に、雇用保険の基本手当についてですが、短時間労働者でなければ、6ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があれば、基本手当を受け取ることが可能だと思います。短時間労働者でないかどうかを確認してみてください。(ハローワークに問い合わせればわかると思います。)
なお、念のため、会社を退職する際は、「離職票」の交付を希望します、と言っておきましょう。
但し、
>しばらくは働く予定はありません。
とのことですが、病気のため入院するので、働かないのか、
病気が治ったら働くつもりなのかによっても基本手当を受け取れるかどうかが変わってきます。
基本手当は「失業」している人に支給されるもので、働く意思のない人は、法律上「失業」とはみなさないため、基本手当は支給されません。
働けない期間が連続して1ヶ月以上続くような場合には、受け取る時期を後にずらす手続きも可能ですが、どちらの入院もその条件を満たしていないため、手続きは難しそうです。
ただし、いつ再就職するかわかりませんので、「離職票」のみは受け取られておいたほうがよいと思います。
>傷病手当とは、どうしたらもらえるのでしょうか?
これは任意継続をされた場合になりますが、療養などのために働けない期間が3日以上連続している場合、4日目から受け取れることになっています。
手術をしてもすぐに働けるようになると仮定すると、最初の入院ではそれを満たしていないため次の2週間の入院の条件をみます。
14日から3日を差し引くと、受け取れる傷病手当金は、11日分と言うことになると思います。
160万円を9ヶ月で割った場合、1月のお給料はおおむね17万7千円ということになりますから、かなり大雑把な計算ですが、
1日あたりの傷病手当金は3600円、入ってくる傷病手当金は39,600円ということになります。
(実際には、保険料の計算のもととなっている、「標準報酬月額」をもとにして計算します。)
傷病手当金は、任意継続をした場合にのみ受け取れますが、受け取る場合には、社会保険事務所に問い合わせれば、手続き方法を教えてくれると思います。
(ただし、被保険者である場合、任意継続をしても傷病手当金を受け取れるとは思いますが、念のため、半年後に入院しますが、と言って、手続きをする際に受け取れるかどうか確認してください。
保険料が安ければ、メリットはありますが、保険料は高い、傷病手当金もでない、というのであれば、デメリットばかりになってしまう可能性があるからです。)
ご参考まで。
この度は大変丁寧で詳細な御説明をありがとうございました。おかげさまで、任意継続はしないという事に決めることができました。本当に助かりました!ありがとうございました^^!!
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