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貸倒処理に関する消費税の処理について質問させてください。

弊社は税抜き経理を行っておりますが、前事業年度に発生した売掛金が貸し倒れた場合

(貸倒引当金) 100 / (売掛金)105
(仮受消費税)   5

として、処理を行い、この借方の仮受消費税は貸倒に伴う消費税額の控除を行うべきなのでしょうか。

(貸倒引当金) 105 / (売掛金)105

とした上で法人税の計算とは別に消費税の計算上貸倒に伴う消費税額の控除を行うべきなのでしょうか。

そのあたりの計算方法がいまいち理解できないので、ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

売掛金105について、貸倒引当金の設定事由が生じた場合



(貸倒引当金繰入額) 105 / (貸倒引当金)1 05

と設定することになります。この債権が貸倒た場合

(貸倒引当金) 105 / (売掛金)105

としないと、貸倒引当金が5残ってしまいます。そして税抜き処理であるため

(未払消費税等)5 / (雑収入)5

とします。この雑収入は前期損益訂正あるいは、前期に納めた消費税の還付という意味になると思います。未払消費税等は決算整理前であるなら、仮受消費税でも仮払消費税でもいいのではないでしょうか。自分なりに考えている方法なので、間違えあれば、ご指摘お願いいたします。
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法人税の個別評価での引当金への繰り入れ時には、消費税での控除は出来ません。

消費税基本通達では「貸倒れのあった時」と規定はされていますが、貸倒損出の損金経理した時に控除します。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6367.htm
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