No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続権は、障害者かどうか、実子か養子かの区別は関係ありません。
したがって、その子供が唯一の相続人です。
財産管理能力云々については、後見人制度で対応できます。
その養子の実親には関係ありませんが、その養子が相続後死亡したときは、妻子がいなければ、その子供の実親がさらに相続することになります(相続前に養子が死亡した場合は、実親にはなんら権利はありません)。
No.2
- 回答日時:
「伯父」の子がその者一人である場合、相続人はその者のみです。
なお、伯父の死亡により既に相続しています。
その者の行為能力が不十分ということであるならば、家庭裁判所に申し立てを行って後見人・補佐人・補助人等を選任し、保護策を講ずべきと言えるでしょう。
次にその者が死亡した場合、その者に配偶者がいれば配偶者が相続人となります。
同時にこどもがいればそのこどもも相続人となります。
こども等がいなければその者の親に相続権が生じます。
親もいなければその者の兄弟姉妹に相続権が生じます。
養子には養父母側での兄弟姉妹がいないということですので、将来は実親・実兄弟姉妹に相続権が生じるものと予測されます。
具体的にはっきり確認したいということであれば、戸籍等を持参の上、弁護士司法書士等に相談されればいいでしょう。
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