父が先日、交通事故で亡くなりました(10:0で父の過失ナシ)。
父は4年前まで小さな会社を経営していましたが、不景気のあおりを受け、自主廃業しています。
破産こそしていませんが、この時に家も土地も財産と呼べる物は全て売り、
それでも残った会社の借金は、弁護士を通して整理してもらったようです。
父本人の借金もいくらかあり、この4年間で大分減ったものの、3社で1000万円ほど残っています。
うち1社(消費者金融)は父の死を連絡したところ、借り主死亡の時の保険(?)に加入しているので支払わなくて良いと言われました。
2社は銀行で、母が保証人になっている為、父の加入していた生命保険で完済できる額なので、支払う予定です。
私たち遺族は、父個人の借金がこのような形で払えるので、父の遺産を単純相続するつもりでした。
とは言っても、父のプラスの財産は、先月の給料(亡くなる前日までの約半月分)くらいでたいした額ではありませんが(私たちの知る限り)。
ところが、司法書士の方や、父の会社の整理をお願いした時の弁護士さんから
今回の事故の損害保険を見込んで、会社の負債を請求される事があり得ると限定認証を勧められました。
私たちは父にはプラスの財産がないため、相続放棄で良いと思っているのですが・・・
このようなケースではどのようにしたら良いと思われますか?
No.11
- 回答日時:
いろいろなご意見が出ていますが、質問の骨子としては「この事例においては、相続放棄でいいのか、それとも限定承認すべきなのか」と言う事だと思われます。
ご質問によれば、「父にはプラスの財産が殆ど無いので、相続放棄でいいのではないか。しかし、弁護士は限定承認をすべきと言われている。これはなぜか?」と言われていますが、私も限定承認をお勧めします。なぜか?それは、お父さんが相手方の100%過失により、亡くなられているため、お父さんが、交通事故の加害者に対して「損害賠償請求権」や「慰謝料請求権」を、死亡と同時に取得し、死亡により質問者さん等の相続人に、相続されている可能性が高いからです。にもかかわらず相続放棄してしまうと、それらの請求権をも放棄してしまうことになってしまうと思われるからです。また、その他にお父さんの遺族独自の「慰謝料請求権」も取得されていると思われます。
なるほど、損害賠償請求権・慰謝料請求権の相続、と考えると納得です。
司法書士さんも、初めは、損害賠償が父の財産になると仰っていましたが、
母は、自分の口座に振り込まれるから関係ないと言い張っていました。
父の財産を放棄するという事は、やっぱり損害保険も受けられない(遺族への慰謝料は別)ということなんですね。
母に、良く説明しておきます。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
法律の判断については多くの考えがあり、学説、判例などによっても異なることがありますので、このような多数の方の意見が見られるサイトではなおさら見解に相違が生じることがあります。
もちろん質問者さまの判断ですが詳細を見ながら実際に相談された方がいいと思いますよ。
Aki_10さま、ご指摘・解説等ありがとうございました。
質問者さま回答を汚してしまった感じですみませんでした。
何度もご親切に、ありがとうございます。
最終的には母の判断に任せるつもりでいますが、
母には、どういう手続きか、どんなメリット・デメリットがあるか、きちんと納得した上で、判断して欲しいと思っています。
No.9
- 回答日時:
こんにちは。
限定承認は手続が迂遠で、積極財産がそんなに見込めないのであれば、費用倒れになる恐れがあります。
相当迂遠ですが、本人でやっても譲渡所得税がかかるので、費用はどうしてもかかるようです。
しかし、司法書士、弁護士が揃ってそう言うならば、手続をしてもプラスになる見込みがあるのでしょうか。
その辺、詳しくお聞きになってみてはどうでしょうか。できれば、税理士にも聞いてみてください。
税法のことは税理士。
司法書士、弁護士も税理士に確認を取って提案していると思いますが(それが普通)もし可能であるならば聞いてみてください。
譲渡所得税がどのくらいになるのか確認してください。
税法は法律の中でも非常に独特な考え方で、弁護士さんも相当痛い目にあっていますので注意して下さい。
私はさっぱりわかりません。
本当に独特です。
実際のところ、私たちの知る限り、父のプラスの財産はないはずなんです。
4年前に、父の財産は全部出しましたから。
私たちは、4年前から、冗談で
「お父さんが死んだら、申し訳ないけど相続放棄するからね」
と言っていました。
父も
「俺には何もないから、そうしてくれ」
と言っていました。
ところが、交通事故という形で思いがけない額のお金が入り・・・
どうするべきか、本当に困っています。
ありがとうございました。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>質問文を読む限り、会社の負債については弁護士を通して整理してもらったとありますので、調停によるものや任意契約による債務の一部免除や支払方法の変更などをしているものだと思います。
このような整理を弁護士を通して行なっているのに対し、それを撤回して当初の請求をしてくるとなれば、それはすでに法的な根拠がない請求になるのではないでしょうか?民法上の和解は、裁判外の和解ともいい、法律上は契約の一種として扱われる。他の類型(売買や賃貸借など)の契約と異なり、新たな法律関係を作り出すことを目的とせず、既に存在している法律関係に関する争いの解決を目的とする点に特色がある。日常用語としては示談という語が使われることもあるが、示談は一方が全面的に譲歩する場合もありうるのに対し、民法上の和解は互譲が要件になっている(民法695条)点に注意を要する。
和解と錯誤との関係
和解も法律行為としての契約の一種なので、原則論から言えば、要素の錯誤があると認められた場合は、民法95条に基づき和解契約の無効を主張される可能性がある。しかし、和解は争いを止めるための契約であるから、新たな事情が判明したなどの理由により紛争を蒸し返されると、和解をした意味がなくなる。
よって示談とされる和解では、相手が蒸し返す事で意味が無くなる。
裁判所を通じての和解は法的拘束力がないと書きましたが、これは簡裁で公正証書に執行認諾約款を添付しない場合の和解です。
>今回の事故の損害保険を見込んで、会社の負債を請求される事があり得ると限定認証を勧められました。
債務整理をお願いした弁護士さんからと言う事で、裁判上の正式な和解では無いと思いました。
瑕疵があれば別ですが、基本的に正式な裁判上の和解の再審は無いと言うのが一般論ですので、それなのに事故の損害保険を見込んで、会社の負債を請求される事があり得ると言い寄ってくるなら、信頼しない方が良いかも知れません。
shippoさんと揚げ足のとりあいになってしまいましたが、微妙なとこですので、質問者さんも少しは勉強しておいた方が良いかも知れません。的確なURLがみつからないので、下記で我慢してください。
この質問が乱れてしまい申し訳ありません。お二人に謝罪します。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A7%A3
何度もご回答してくださり、ありがとうございます。
そうなんです、債務整理をお願いした弁護士本人が
「可能性アリ」としているので、不安なんです。
父の事故死は、地元の新聞で実名入りで出たので、相手は知っていると思われます(お香典を持って来られた会社もあります)。
今のところ、請求は来ていませんが、父が亡くなってまだ2週間、これから来る事も考えられます。
別の弁護士さんに相談することも検討します。
No.7
- 回答日時:
#6さんの中の不備について補足します。
裁判上の和解については民事訴訟法で規定されているように裁判が確定したものと同様の扱いになりますので法的な拘束力が発生します。
民事訴訟法
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
また、判決に限らず上記のように確定判決と同一の効力がある場合で、相手方が支払わない場合でも裁判所は強制執行(差押さえなど)などはしてくれません。
この手続きは民事執行法という別の法律で定められている手続きを経て裁判所が執行命令を出し、執行官が差押さえなどをすることになります。
仮に廃業した際の負債額を和解など法的拘束力のあるものにしていた場合であってその負債額を支払っている(完済している)のであれば同じ債権について重ねて請求されるということはありえません。重ねて請求すれば違法行為にもなりえます。
また、弁護士によるアドバイスを否定したかのように書き込まれていますが、否定どころか専門的知識がある事も書いていますが業として行なっている専門分野がある場合があるといったアドバイスになります。法的に専門知識がある方は弁護士でなくても他の士業の方、法学の教授などいろいろいますが法律の相談業務を業としてできるのは限られていますので、選択肢として身近なのは弁護士や司法書士、行政書士などになるかと思います(行政書士でも相続について争いがない限り(弁護士法などに抵触しない限り)は相談、書類作成業務ができます)
母が司法書士さんや弁護士さんから聞いた事をどの程度理解しているのか不明ですが、
私も、その母から聞いた話しか知りません。
だからこそ、余計不安になります。
父の会社の負債も、母の話によると、和解・解決しているようですが、実際はわかりません。
ただ、当時の弁護士さんから、請求されるかもとのお話がある位なので、どうなるかわかりません。
来月半ばの49日の際に、家族・親戚集まるので、
そこで良く相談したいと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.2です。
No.4の方の回答に不備があるようですので再度回答します。任意契約や、裁判所を通じての和解でも、法的な拘束力はありません。
例えば、100万円返せと裁判を起こします。裁判官の勧めもあり、裁判所を通じて70万円支払う事で和解したとします。しかし、相手が払わないと言って、裁判所が資産を差し押さえてはくれません。
判決で70万円の支払い命令が出て、それに従わない場合は、差し押さえしてくれます。
よって、会社の負債を請求される事があり得るのです。相手の言い分は、資産状況から当時は全額回収のめどが立たなかったため、仕方なく和解したが、事情が変わり、回収のめどが立ったためと裁判を起こします。
債務整理時に、和解書や覚書を作成したと思いますが、これは単なる証拠になるだけで、提訴されたらこのとうり判決が出るとは限りません。それを考慮してのアドバイスだったのでしょう。
また、No.4の方が言うように、司法書士でも限定承認はできます。相続全般を請け負ってくれますが、司法書士が限定承認を行うのはあまり聞きません。
もちろん、ダメな弁護士もいますし、弁護士並みの司法書士も存在します。一般的な見解として、限定承認ともなれば、普通弁護士に委任します。
経験豊富で、民事に強い弁護士を総称して、信頼できる弁護士と書きました。
ここでの回答は弁護士によるものではありません。弁護士によるアドバイスを否定するNo.4さんの回答はどうかと思います。
何度も申し訳ありませんが、複数の弁護士に相談して決めてください。失礼いました(~_~;)
心配してくださって、ありがとうございます。
私が海外在住で、書類(印鑑証明など)をそろえるのが困難な為、司法書士をお願いしています。
はじめは相続放棄の方向で書類の作成をお願いしていたのですが、保険金がはいることもわかり、方向が変わってきています。
司法書士さんの方から、父の会社の整理をした弁護士さんとも連絡を取ってもらっていますので、
母は、安心してお任せしているみたいです。
私としましては、母が納得していれば、それでいいのですが、司法書士の説明を理解していないまま事を進めているので心配してます。
No.4
- 回答日時:
不安であれば相続人全員で限定承認でいいと思います。
・・・しかしながら気になるのは、なぜ今になって事故の損害賠償額を見込んだ会社の負債請求がありえるのかといったことです。
質問文を読む限り、会社の負債については弁護士を通して整理してもらったとありますので、調停によるものや任意契約による債務の一部免除や支払方法の変更などをしているものだと思います。このような整理を弁護士を通して行なっているのに対し、それを撤回して当初の請求をしてくるとなれば、それはすでに法的な根拠がない請求になるのではないでしょうか?
そうでないとすれば、弁護士が整理する際に当初の負債額を返済できる収入がある場合には、全額を返済するという条件でも入れたのでしょうか?
それともそもそも負債額の返済についての契約等が成立してない状態で、その返済方法を決定する前に今回の事故が起きてしまったのでしょうか?
事情があることだと思いますのでこのようなサイトでの詳細説明は難しい事例だと思いますので、できるだけ専門家に相談してみるといいと思いますよ。
ちなみに#2さんが書かれている司法書士は限定承認ができない・・・とありますが、司法書士でも不動産登記や会社の設立当期などの専門分野がある方もいますが、相続についてなどを行なう方もいますので司法書士ができないというのはウソになります。逆に弁護士でも刑事事件専門の方がいるなど相続関係を業務にしてない方(それでも専門的な知識は当然ありますよ)もいますので一概に弁護士だからお願いできるということもないですのでご注意くださいね。
母に確認したところ、
破産するにも多額のお金が必要で、父が1円でも多く返済したいと言ったこともあり
相手側との話し合いの結果、持っている財産全てでカタをつけたということ(?)らしいです。
当時お世話になった弁護士さんも、
今頃になって請求してくることはないと思うが、念のために・・・と仰っているようです。
母が司法書士さんや弁護士さんの説明をいまいち理解していないので、心配です。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
誤解があるといけないので…死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産ですが、つまり死亡者本人に対する慰謝料や物的損害の賠償は相続財産となります。
しかし遺族が自分の悲しみに対する慰謝料を請求するのであれば、相続財産ではありませんので、放棄しても請求できます。
父の車(大破)が車検を通したばかりで、加害者側には車検代等の請求もしました。
車や車検代なども父の財産になりますね。
なんだかんだでプラスの財産も出てくるものですね。
限定承認の方向で検討してみたいと思います。
再度のご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
さて、父親の年齢や収入、家族構成、扶養家族の有無が分からないのですが、通常死亡事故の場合、何千万の損害賠償を請求できます。これが父親のプラスの財産となります。
限定承認はとても複雑で、一歩間違うと許可されないため、通常はしません。相続するしないの決定までに三ヶ月の猶予があり、それから三ヶ月単位で延長が申請できます。(半年以上の延長はあまり聞いた事がありません)今回の場合は、裁判の長期化や、会社の負債を請求される可能性があるなど、不確定要素が大きいので仕方ないと思います。
父親の預金を一円でも下ろしたり、不要なものを処分したりすると、相続扱になる事がありますので、注意してください。
相続放棄しても、生命保険とお墓だけは相続できます。母が保証人になってるので、この債務は両親から母親単独になるのでご注意を…
何人かの弁護士に相談されてはいかがですか?相談だけなら1万ぐらいですし。限定承認をするなら、信頼できる弁護士に委任して下さい。とても、司法書士に出来るものではありません。
私も父の損害賠償金がどうなるのか、不安に思っていました。
内訳に、父への慰謝料などあって・・・
やはり父への慰謝料は父の財産になるのですね。
父の財産(預金通帳・先月分のお給料・所有物)にはまだ何も手を付けていません。
母にも、そのことは良く言ってあります。
お墓は、父が次男でまだ若かったので、ウチにはありませんでした。
お香典を、葬儀代・お墓・仏壇にあてました。
お香典・・・は父の財産にはなりませんよね!?
ありがとうございました。
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