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みなさん、こんにちは。
弊社では健康保険組合に加入しているのですが、先日健康保険組合の社会保険調査において、「取得時訂正は1等級でも差が生じたら申告して下さい」という指導を受け、1等級しか差が生じなかったある従業員について遡及を受けてしまいました。私は以前より社会保険事務所から「2等級以上の差が生じたら」と指導を受けていたので驚いてしまいました。健康保険組合には「2等級以上の差が生じたら申告すればよいのではないか」と反論しましたが、それに対し「では、私のところだけ訂正通知書を持って帰ります。社会保険事務所さん対してはご自由に」と言われてしまいました。健康保険組合と社会保険事務所と異なった標準報酬月額など管理できるとは思えません。何と横暴な発言なのかと思いました。
ある従業員とは、継続雇用制度により再雇用した社員でして、取得時訂正は即年金受給にも影響があります。
健康保険組合のこのような対応は正しいのでしょうか。私は2等級以上の差が生じた場合に申告すれば良いと思っていますがこの考えは正しくないのでしょうか。
みなさんのご教授を頂きたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

認識は間違っていません。

”二等級以上の差異”の認定方法が保険者によって異なる事を考え合わせると難しい御質問なのかと思います。参考URLをどうぞ

来年の保険法改正は大きく等級に絡むものもあります。こちらの影響も同時に認識していかなければいけませんね。ちなみに健康保険が上限を見直して一回あたりの賞与額ではなく年の賞与総額に変わるということは年金の上限(3回まで一回150万)も見直されるということに繋がります。
http://kojiy.cocolog-nifty.com/lfinform/2005/09/ …

健康保険組合の対応が正しいかどうかは判りません。社会保険事務所に「1等級の差異で健保の標準報酬月額が変わると勧告されたが別管理は不可能と言う認識である。社会保険庁への年金の手続きはどうしたらよいか?」と問い合わせて見る事をお勧めします。

もしかしたら在職老齢の特例の見落としかもしれななぁと少し検索して見ましたが
http://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/kenpo006 …
二等級はあくまで原則であり、条文には等級を指し示す規定がない事から健康保険組合がそういうならそうすするしかないと社会保険事務所から回答が来そうですね。

まぁ聞いてみるのが一番でしょう。後は組合約款?規則?等記載があるはずですのでそちらを取り寄せて担当者に記載箇所を伺うとよいでしょう。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1 …
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この回答へのお礼

nikuq_goo様
早速のアドバイスを頂き、感謝申し上げます。
社会保険事務所に問合せたところ、nikuq_goo様のご推測の通りの回答でした。一度健康保険組合に問い合わせて明文化された規則を頂こうと思います。
大変丁寧なご回答を頂きまして、ほんとうにありがとうございました。
取り急ぎ、御礼申し上げます。

お礼日時:2005/12/26 12:01

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