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現在入居しているアパートが数ヵ月後に解体されることになりました。今年の3月末ごろから解体→更地化の手続き、工事を開始したいとのことです。また、今後の契約の更新はできないため、期間満了をもって退去してほしいとのことです。
担当の不動産業者とはまだ一度だけ電話で会話しただけで本格的な交渉はこれからなのですが、私の現在の契約は3月中旬までのため、決して時間が十分とはいえない状態です。また、「3月」という時期も考慮すると、もう少し早めに転居をしたいと考えています。
このような状態の場合、不動産業者に要求するものとして、以下に挙げるもののほかにどのようなものがあるでしょうか。
1)敷金の全額返還(原状回復費用の支払いは当然無し)
2)引越費用(業者への支払い)
3)転居先の入居に関わる費用
 (敷金、礼金、仲介費用等)

また、迷惑料(立退き料)を請求するとしたら、どの程度が相場でしょうか。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

借地借家法での家主からの解約は、正当な理由があれば6カ月前の予告を持って解約できます。


借地借家法では、基本的に賃貸契約の更新を家主は拒めません。(第二十八条)

すぐに倒壊のおそれがあるなどの場合は別だと思いますが、今からの家主からの解約申し出は6ヶ月先までになります。
また、借地借家法で言われる正当理由というものはあいまいであり、裁判をしないと正当なのか正当で無いのか判断できません。(ほとんど正当理由でないといわれています。)
1)に関しては、敷金全額返金が通常おこなわれます。原状回復の支払いは、今回解体とのことなので、交渉できると思われます。
2)、3)に関しては立ち退き料等の名目で支払われるものと思われます。

簡単な結論 敷金は全額返金、引越し料等名目のいかんにかかわらず立ち退き料の請求できます。(正当理由の変わりに財産上の給付(立ち退き料)を家主が支払うわけです。)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html

この回答への補足

質問内容に不足がありましたので補足します。
2週間ほど前ですが、突然オーナーが変わりました。旧オーナーから”一身上の都合”で現オーナーに土地、建物を売却したとの連絡が入り、現オーナーからは上記の日程で解体したいとの申し出がありました。
入居時に仲介に当たっていただいた不動産屋にたずねてみても、既に手を出せない状態で何も対応できないといわれています。
”6ヶ月前の解約予告”については私も存じておりますが、先方は早い時期での退去を求めており、また契約の満了までが6ヶ月に満たないため不審に思う節があるのです。
経緯等についてはまだ正式な説明を受けていませんが、先方は金銭での解決を求めているようです。

補足日時:2006/01/04 22:46
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NO2です


補足ありがとうございます
売買によるオーナーチェンジなら先ほどの説明と同じですよ^^;
家主が変わろうと借地借家法は引き続きますので^^
>先方は金銭での解決を求めているようです
これがまさしく立ち退き料ですね^^
立ち退き料の相場はあって無いようなものなので、引越し費用+αくらいの人もいれば、色々請求する人もいます。
調度 よく似た質問をされている方がいますので、立ち退き料はそちらを参考になさってはいかがでしょうか?

参考URL:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1874978
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今週末に先方との話し合いをすることになっています。”一身上の都合”とは何なのか、またそれが”正当な理由”に当たるのかどうかなどをはっきりさせたいと思います。
今回はまったくの”寝耳に水”でしたので、戸惑っております。自分にとってマイナスにならないようがんばります。機会があれば他の世帯の方々の意見も聞いてみたいと思います。

お礼日時:2006/01/05 05:48

解体の理由がわからないのでなんともいえませんが、解体は正当な解約理由に当たると思われるので1)はともかく他は相手が払うというのならともかく、それでなければ当然の権利としてもらえるものではありませんし、いわんやそれ以上に立退き料まで請求するとすれば不当な請求であり、強硬に主張すると恐喝にもなりかねません。


もし、立退き料を請求するにしても2)に相当する費用くらいまででしょうね。
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