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源泉徴収の交通費について、教えてください。
私は、パートとして働いているのですが、通勤費として昨年の5月より毎月約2万2千円もらっています。交通費を除くと前年度の収入は、103万を超えないのですが、交通費をいれると103万を余裕でこえています。
源泉徴収で交通費が引かれた額がかいてあるとおもっていたため、今かなりあせっている状態です。
扶養枠の103万というのは、交通費も入れた形で計算するものだったのですか?

A 回答 (5件)

>扶養枠の103万というのは、交通費も入れた形で計算するものだったのですか?



非課税交通費の1ヶ月の限度額は100,000円です。
毎月約2万2千円でしたら、非課税交通費となります。源泉徴収票の支払金額の103万円未満の金額ですから、ご主人の扶養でいられます。
ちなみに源泉徴収票の支払金額は、課税交通費がある場合は含めて記載しますから、あなたが加算する必要はありません。

交通費を含めるというのは、「社会保険の扶養」を見る場合です。
その場合は、支払金額に非課税交通費を加算してみます。
もしかしたら、「税の扶養」と「社会保険の扶養」を混同されたのではないですか?

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。初歩的な質問に答えてくださり感謝しております。

お礼日時:2006/01/06 19:44

国税庁のタックスアンサーのページです、参項にしてください。



通勤手当は条件によって課税・非課税が別れます。
もし質問者さんが電車やバスでの通勤ならば所得税は非課税になりますが自動車や自転車等の場合は通勤距離によって決まる様です。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速教えていただいた国税庁のページを開いてみたいと思います。

お礼日時:2006/01/06 19:41

パート先の経理担当の方に聞いてみたほうが良いでしょう。


通常交通費は所得税額上、非課税となります。(例外はあります)
ですので貴女の源泉徴収票の所得金額に交通費は通常含まれません。

家庭全体の税金は、その家庭の死活問題にもなります。
疑問に思ったことや納得できないことがあればその担当に聞くべきだと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。早速あす、経理のものに聞いてみようと思います。

お礼日時:2006/01/06 19:46

↓国税庁のHPです。

#1さんがおっしゃっているように、配偶者控除と配偶者特別控除がありますよ。

そして、「手当て」として支給されている金額に対しては課税対象にはなりませんよ。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto301.htm
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この回答へのお礼

回答に答えてくださりありがとうございます。また、国税庁のHPを教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2006/01/06 19:49

厳密に言うと、収入が103万円を超えるかどうかではなく、所得が38万円を超えるかどうかで、扶養控除の対象となるかどうかが決まります。

(配偶者の場合は、配偶者控除か配偶者特別控除の対象かの違いになります)

交通費は、全額が非課税(税金の対象としない)のではなく、一定の金額までです。
源泉徴収票で、収入金額とか、総支給額の金額ではなく、所得金額(給与所得控除後の金額)が38万円を超えているかどうかを見てください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。早速源泉を確認したいと思います。

お礼日時:2006/01/06 19:50

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