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<状況>
・盗まれたものがオークションに出品され、第三者が落札しました。
・落札者は警察にシリアル番号の照会を請求され、最終的に盗品であることが確認されました。
・被害者は家財保険に入っていて、保険会社に請求をしました。

被害者が保険会社に請求をすると、その盗品の所有権は保険会社に移るらしいのですが、この場合、落札者と保険会社の間で請求などが発生することがあるのでしょうか?
落札者から見れば、善意で捜査に協力したのに保険会社に所有権を主張されるなんてことがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

無いはずです。



(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
 
第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

この194条から、所有権を主張されることはないと思います。
ただ、あなたが購入した額で買い取らせてほしいとの申し入れは有るかもしれませんね。
もし、そういった話が保険会社から来たら、弁護士さんか司法書士さん、行政書士さんに相談されるのが一番だと思いますが。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.2
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2006/01/20 17:38

本件、質問を見る限りはあなたは「善意の取得者」に該当するところと思料されます。


よって#1のとおりで民法194条の規定に基づき、
商品落札金額+その手数料の提示が被害者側からなければ、あなたはその所有権を主張できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は私の方が被害者でして、保険を申請しようと警察に相談した際に、取得者の方に保険屋から連絡が行くかもしれないから・・・なんて言われたもので。何の落ち度もない落札者に迷惑がかかる可能性があるのかな?と考えてしまった次第です。(しかし警察が言うのも変な話ですよね)

お礼日時:2006/01/20 17:42

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