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お世話になります。今月末に引っ越す事となりました。そこで契約書を見直してみると、最後に特約としてハウスクリーニング代を負担と書いてありました。

でも契約書の別の欄には、自然的破損、および工作不良による破損は大家の責任とありました。

それでもハウスクリーニング代は負担しないといけないでしょうか?キッチン回りとお風呂場が少し汚れてるだけで、あとはきれいです。タバコも吸っておりません。

あと、契約更新は2年毎とあり、入居した2年後には実際契約更新の通知はなく、しかも契約書の期間もすでに過ぎています。
ということはこの契約書の効力はないのでしょうか?

以上この2点よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#2です



>更新時には借主に通知し更新料2万円を負担とあったんですが実際ありませんでした。ラッキーでしたが(笑)

大家も永く居住された方にはわざと請求しない事もあります
逆に退去時にまとめて徴収する方も居られるようです

>敷金40万円払って、退去するときに10万円返却すると書いてありました。残りの30万円は何に使われるのですか

特約に何も書いていなければそのお金でクリーニングもします

30万円は敷き引きでしょうね、入居時に礼金を支払っていなければ礼金の代わりとして頂いています

ただ、普通は家賃1-2ヶ月分です、
異常に高額の敷き引きは契約に書いていても無効となる判例も有ります

通常の上限はハッキリとはしていませんが、家賃の2-3ヶ月分まででしょうね

貴方の家賃が10万円ならギリギリセーフ?
貴方の家賃が5万円程度なら問題のある契約かも知れません、こればかりは裁判まで行かないと何とも言えません

敷き引きを頂く契約の場合、クリーニングを請求しない大家も居ますが、特約に書いていれば仕方ないでしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

入居時は礼金は払っていません。敷金と最初の家賃やら手数料でした。

家賃は72000円なので4か月分くらいもっていかれてますね。ちょっと多い方ですかね?

10万円かえってきたらいいので、敷き引きのほうでクリーニングしてもらう方向で交渉していきたいと思います。

何度も回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 15:19

大家してます



契約書の特約に書いてあれば支払ってください
それが約束です、貴方はそれを承知で契約・入居されています
契約書は退去時より入居時に確認してくださいね
特約に書かれてなければ支払う必要はありません

クリーニングは自然損耗とは異なります

クリーニング代はエアコン・換気扇(風呂・トイレ・キッチン)の分解・消毒料・ワックスがけなどに充当されるでしょう

http://www5d.biglobe.ne.jp/~osouzi/

通常の「お掃除」とは中身が違います

契約は自動更新でしょう、その契約の効力が無いとすれば貴方は住むことが出来ませんよ(不法占拠でしょう)

双方問題がなければ、ことさら通知をしない大家も多く居ます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。普通は自動更新なんですよねぇ。一つ言い忘れてたのが、契約書には更新時には借主に通知し更新料2万円を負担とあったんですが実際ありませんでした。ラッキーでしたが(笑)

あと一つ聞きたい事あるんですが、私は最初敷金40万円払って、退去するときに10万円返却すると書いてありました。残りの30万円は何に使われるのですか?普通そのお金でクリーニングするのではないのでしょうか?

お礼日時:2006/01/24 13:58

「全国借地借家人組合連合会」というのがあります。


借地借家の借り手側の強い味方です。
電話で最寄りの組合を紹介してもらってください。
相談料は無料ですが、会員になる必要があります。(1,000~1,500円必要)

所在地  東京都新宿区新宿1-5-5-401
連絡先  03-3352-0448

何年か前に同じハウスクリーニングのことで相談をしました。
対不動産屋さんへの書類なども作ってくれました。
最終的にハウスクリーニング代は払わなくて済みましたよ^^

「契約更新」についてですが…
2年毎の契約更新の通知がない場合、通常は「自動更新」されているようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういう組合あるんですね。参考にしてみます。あと、やっぱちゃんと大家に聞いてみないとわからないんで聞いてみます。

お礼日時:2006/01/24 13:39

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