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(売上高がいくら以上なら有限会社化するのは、節税できるのでしょうか?)

質問1:下記の時に個人で申告するのと、法人化(有限会社を予定)するのでは税制面でちがうのでしょうか?
質問2:たとえば、売上高(または税引き前利益)が、いくら以上になったら有限会社化したほうが節税になるのでしょうか?具体的な金額を(概算で十分です)教えてください。


(条件)
・主たる営業:外国為替証拠金取引(FX)での為替差益および金利差収入
・資本金 300万円
・借入金 なし。
・毎年の一年間の経費の合計30万円

もし有限会社化するならば、
自分が100%の株式をもち
自分自身が代表・従業員なし

他の収入はないものとする。

質問3:なお、この場合節税するためには、全利益に対し、配当金、代表の給与、会社の内部留保利益の割合は、それぞれ何割ずつがいいのでしょうか?
(たとえば、3分割すると自分は配当と代表の給与を申告すると、個人名義の所得税等がたかくなるのでは?と心配しています。

A 回答 (3件)

#2です。


>来年申告のため節税方法を探しているところです。

そうでしたか。質問者様の場合は法人成りはもう少し待った方が良いかと私は思います。

ちなみに、ご質問のケースでの法人の場合の節税方法ですが法人利益に対し100パーセント代表給与にするのが節税になると思います。(給与所得控除分が大きい)

しかし代表の給与の額を後から決めることは出来ませんので、100%にすることは不可能ですが。

しかも先述(#2)の通り今回の改正案でこの部分もなくなると本当にメリットを感じません。利益が出た場合法人は最低でも22パーセントの法人税がかかります。それにプラスして法人県民税・事業税・法人市民税もかかってきますので30パーセントは楽に超えます。
(もちろん利益の額によって変わります)

以上のことから、小規模な事業規模の場合は。法人成りは先送りした方が特に税制面では良いと思います。
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#1様の補足説明になります。


まだあまり知られていない事かも知れませんが、平成18年度の政府の税制大綱によりますと

「同族会社オーナーへの給与支給に増税措置」というものがありますので、今後役員1人だけの法人を設立を検討されるようでしたらこの動向にはご注意下さい。18年4月から実施される可能性があります。

具体的に言いますと
同族会社が支給する社長への給与(役員報酬)のうち、「給与所得控除相当額」を損金不算入とする措置。これは個人での事業をする場合と実質的に変わらないような同族会社との税負担格差を是正するもの。

・・・つまり社長1人の会社設立では税務上のメリットがほとんどなくなるというものです。

私もこの法案が成立しないことを祈っている1人ですが、残念ながら法案不成立の可能性は低いようです。
中小零細企業や低所得者の税制面については、昨今は厳しい世の中です。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。

>社長1人の会社設立では税務上のメリットがほとんどなくなる
そうですか(涙)。
国も財政が厳しいのはわかりますが、国民はもっときびしい!!
やっと、投資でわずかな利益が出そうなので、来年申告のため節税方法を探しているところです。

お礼日時:2006/01/28 14:52

法人化のメリットはいろいろあります。

売上金額は関係ありません。

参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~kasasima/subpage/houmerit …

この回答への補足

一番早い書き込みありがとうございます。

補足日時:2006/01/28 14:48
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