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今、主人が自己破産の手続きを弁護士さんに依頼中なのですが、
確定申告に関して、「弁護士さんにやらない方がいいといわれるかもしれない」と言っています。
そう言ったことをいわれるケースはあるのでしょうか?
やった方がいいとかやらない方がいいとかではなくて、
年末調整を行っていない場合は、確定申告を行わないといけないのではないでしょうか?
また、その弁護士さんに、分割で銀行振り込みで費用を払っているのですが、
現在3分の1支払い済みですが、まだ領収書をいただいておりません。
弁護士費用の領収書は全額支払ってからではないといただけないのでしょうか?
もしくはこちらから言わないとダメなのでしょうか?

A 回答 (2件)

年末調整を行なっていないと書かれているので給料所得がある会社員なのでしょうか?


会社員であるとすれば通常は給料支払い時に税金を天引きされていると思います。そしてその天引き分より実際に納税する金額が少なければ還付金として戻ってくると思います。

弁護士が確定申告をする、しないをいうかもしれないという真意がわかりませんが必ず行なわなければならないというわけではなく、毎月の給料支払い時の天引き税額が少なく納税金額に足りないようであれば脱税になる可能性がありますのでその際には申告しなければいけませんが、還付金が戻ってくるような場合だと、税務署は多く支払った分についてはなんら言ってきませんので、申告しなくても問題になることはありません。

弁護士に確定申告をしてはいけない(しない方がいい)という内容についてきちんと説明してもらうようにした方がいいと思います。何もわからず言われた通りだけにしていても弁護士を信用できなくなるだけですからね。

次に、弁護士に支払った費用の件ですが、銀行振込でしているとのことですのでその振込み明細が領収書代わりになります。他の場合でも支払いで銀行振込を利用した場合は領収書を発行してくれないケースがありますよ。確定申告の際にはその振込み明細で支払い先がわかりますので税務署で問題になることもないですよ。

この回答への補足

早速のアドバイスありがとうございました。
主人は派遣社員なのですが、昨年の途中からの就業につき、
年末調整の対象ではないとのことです。

来月、また弁護士さんのところに行くそうですので、
確定申告をする、しない等の話が出た際には、
きちんとした説明を受けてくるように主人に伝えたいと思います。

費用の領収書ですが、いつもネットバンキングで振込みをしているのですが、
その場合は、web上での取引明細をプリントアウトした物でいいのでしょうか?
また、それには振込先と金額しか書いてありませんが、
自己破産のための費用であることは認められるのでしょうか?
たびたび恐れ入りますが、お時間がございましたらご回答お願いいたします。

補足日時:2006/01/31 09:41
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#1です。


ネットバンキングの件は通常明細の画面印刷で対応できたと思いますよ。

ただ、、、前に書いたときにも書くかどうか考えたのですが、確定申告で自己破産申告の弁護士費用って所得控除になりますかね?仕事に必要な経費などであればわかるのですが。。。
自己破産のもともとの原因がわからないので心配ない部分かもしれないのですが一応。。。
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この回答へのお礼

再度のご回答まことにありがとうございました。

すみません、領収書の件は特に使用目的があるわけではなく、
やはり40万以上払うわけですから、きちんと領収書が欲しいなぁって思っただけでした・・・

もともと私は自己破産にはあまり賛成ではなかったので、
余計、ちょっといろいろな面で不安を覚えてしまっていました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 13:32

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