A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
税金は、
給与-控除=所得 で、所得×税率=税額になっています。
売上-経費=利益 利益×税率=税額 のようなものです。
社会保険料(年金・健康保険)は、全額が控除(つまり経費)になります。
概算徴収している所得税は、扶養家族と社会保険料の納付があるという想定の額になっています。
(扶養家族の人数で概算徴収額も変わります)
社会保険料がなかったということは、
想定していたよりも経費が少なかったということですので、所得(利益)が増えるため、税額は増えます。
源泉徴収はあくまでも概算ですので、
申告は必ずしも還付になるとは限りません。
納付となるならば、納付する必要があります。
No.3
- 回答日時:
もし、源泉徴収されていて、どこでも年末調整を受けていなければ、還付が大きいかと思います。
そもそも源泉徴収は「月これぐらいの稼ぎのヤツは年間でこれくらいになるから、月で割るとこれくらい」として徴収されています。
その額から基礎・保険・年金などの控除をし、また年間の実際の所得に合わせて過不足分を精算するのが給与所得者の年末調整です。
実際に払っていない保険料や年金は控除を受けることが出来ませんので、単に総所得金額に課税されます。(ただし、年末調整を受けていない場合、何れでも基礎控除が適用されていないようにも思いますので、確定申告してみて下さい。)
医療費控除は確定申告でのみ受けられますので、医療費が10万円を超えるようなら、確定申告する方が得です。
上記を念頭に、申告用のソフトで控除を含めて計算したのなら、まず間違いは無いように思います。
No.2
- 回答日時:
社会保険(国民保険)年金等があれば、税金は還付されるでしょうが、そうではないと納める税金になるのでしょう。
計算の間違いはありませんか?定率減税はまだ20%ありますので、それはいれましたか?とにかく、一度税務署で、確定申告書をもらってきてじっくり検討してみたらいかがですか?書き方の詳しい説明ものっていますので......
No.1
- 回答日時:
源泉徴収で会社から天引きされている所得税は、概算です。
必ず返ってくるわけではありません。年末調整で精算されるのが一般的ですが、年末調整を受けていないのであれば、確定申告をして正しい税額を求め、不足していれば納付する必要があります。
試算したら「納めるべき税金が5000円」ということであれば、申告して納付するようにしましょう。
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