現在解体中なのですが、隣人が隣地境界でクレームをいいだしてきました。
詳細は省きますが、隣人の道路接地が2mないから2mにしろというものでした。以前前の持ち主ともめたのですが、それは裁判で解決しています。(でも相変わらずクレームをいってきますが・・・・)
実際問題私の道路接地は2.4m、隣人の道路接地は1.6mで前面道路は4mです。
ちなみに計ってみたらちょうど隣人と自分の土地は同じ幅でした。(つまり何ら問題ないのです)
隣人にしてみれば2mないので建て替えできないのでこんなクレームをいれるのだと思います。
弁護士に相談したところ、そんな内容は無視していいですとのことですが、解体中といったら、無視というわけにもいきませんね。とのこと。
問題は門を撤去しないと重機が入れられないことです。ちょうどもめている部分がその門部分です。
とりあえず重機をいれるためにも、隣地境界でもめている部分の地中杭をだすという建前で門部分解体を隣人に立ち会いを求めてはどうか?とのことでした。
でもこれとて隣人が拒めばどうしようもないことです。
杭がでてから改めて計測して境界をきめてはどうかとのことでした。
ちなみに市役所に聞いたら、隣地境界でもめていても2mをきるわけではないので建築中断はないとのことでした。
そこで質問なんですが、上記のようなクレームで解体作業は中断しなくてもいいんでしょうか?
それともこの理不尽なクレームでも中断しないとダメなんでしょうか?
ちなみに隣人の言い分は4m道路に2m接地していないということは有り得ないので何とかしろというものでした。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
道路が4m以上あれば、これは建基法上の道路となり、一般の住居ですと敷地が2m以上の距離で接していることで、他に問題が無い場合は建築確認申請が下りますし、距離云々の話のみで工事を中止できる権利はありません。
もし、道路がぎりぎり4m未満の場合、道路と敷地の境界線は、基準時の道の中心線から、水平距離2m後退した線とみなされます。
この道路を、一般に「法42条2項道路」または、「みなし道路」といいます。
この道路内にある基準時以前からの建築物は、ただちに、撤去や移転をする必要はありませんが、改築や増築などの工事の際には、道路部分の建物の撤去を含めた計画をすることになります。
ですので、お隣(お向かい)さんの家が、その時から忽ち違法建築物になってしまうということにはなり得ませんのでご安心ください(#3の方のご発言は明らかにミスリードですので、この際、無視していただいたほうが混乱は避けられるかと思いますよ)。
道路沿いの家は、一軒ごとに、工事のたびに後退していただくことにより、しだいに4mまで拡幅されることになるのです。
さて、ご質問者様のお宅、及びお隣(お向かい)さんのお宅を含め、恐らく基準法改正以前の建築物であるため、新たに改築や解体して建替えする場合、道路(私道でしょうか)の中心線から2m以上セットバックすることにより、例え、お隣さん(お向かいさん)が現況のまま、私道の中心線から2m以内に敷地及び建物があったとしても、問題なく建替えることは可能です。
無論、相手の建替え自体に対する承諾は不要ですし、建築に際しとやかく言われる筋合いは法令上もありません。
あるとすれば、お住まいの地域にこれより厳しい建築協定や、条例等で定めがある場合のみです。
弁護士にご相談されていると言うことは、無論、このような規制が無いことは既にお調べ済みであると思われますので、お隣さんが、このことのみで工事を中断できる権利はありません。
ただ、解体工事による騒音や通行不能等、民法に抵触される状況である場合はこの限りではありません。
ですので、文面をそのまま受け止めると、全く建築に当たっての障害は無いと判断できます。
今後、お隣(お向かい)さんがその土地に新築する場合は、道路の中心線から2m以上、セットバックさせない限り建築できなくなりますので、そのことを相手側が知っているなら、明らかに工事妨害の範疇に入るでしょうね。
お隣(お向かい)さんには事実を論理立てて説明してあげましょう。
前面道路が建基法上の道路なのかみなし道路なのかをお調べになってください。
そして、該当の道路の場合、こういう理由で法令上は問題が無いので、工事は中断できない、ということを感情を抑えて淡々と説明してあげるのです。
何れの場合でも問題にはなりませんので、納得さえしてもらえれば問題なく工事は進めることができます。
できれば、法の専門家に依頼して、説明の場に立ち会ってもらうことですね。費用はかかりますが、スムーズにことを進めるためには必要かもしれません。
それと、解体工事を始める場合は、防音や防塵対策は念入りに行い、つまらないクレームをなるべく入れられない環境を作ることです。
頑張ってください。
家を建てる前に現状で問題ないかを色々調べてみました。
前面道路は4mあり、位置指定道路なので問題ないことや、建蔽率、容積率、準防火地域かなど色々確認しました。
容積率は4m道路ということで200%から160%に下がるようですが、そこまでの建物にしないので問題ないです。
とりあえず、今日から解体を再開する旨隣人に伝えたので後は隣人の反応をみようと思います。
No.4
- 回答日時:
tarotaro001さんほんとに大変ですね。
弁護士に相談されているんですね。弁護士さんに一連の境界の件で法律上問題ないか再度確認されて、(念には念を入れて)法律上問題ないとなれば、無視しましょう。それしかありません。もう解体工事も着手されてるのであれば、この話を長引かせるわけにも行きませんし、長引けば費用もかかるでしょう。ここは心を鬼にして、工事を進めるしかありません。相手の話を聞いて、解決策は見出せますか?相手の要求をのんで土地を、譲るわけにも行かないでしょうし、いまさら、計画変更もできないでしょう。最終は裁判でしょうが、同じ内容の問題で、裁判はやってくれないでしょうし、無視するしか解決策無いとおもうのですが・・・。
No.3
- 回答日時:
本当に困っているのは隣人さんだと思います。
なぜならこのままでは、隣人さんは違法建築に住み、建て替えをすることは出来ないからです。ですから、隣人さんとしては頭を下げて、隣が建て替えをするいい機会だから、自分の土地が2m接道するように、土地の再調査等を依頼すべき事の様に思います。隣人さんが2m以上接道していない土地に違法に建物を建てたのに、何とかしろとはおかしな話です。無視してもかまわないと思います。No.2
- 回答日時:
法律に違反していなければ中断する必要は一切ありません。
・・・・ですが、これはあくまで第三者から見た観点での意見です。家を建てたら、いまもめている方とお隣さんになるわけですから、現在のことが今後の付き合いに影響してくるのではないでしょうか。
付き合いをするつもりはないということでも、いつどのような状況になるかわかりませんので、お隣さんと険悪な状況というのはマイナスなのではないでしょうか。
やはり、仲が悪いよりは良い方がいいに越したことはありません。
いまの状況だと、どのような策をこうじてもお隣さんはクレームを言ってくると思います。
質問者さんは理由があってこのような土地に家を建てるのだと思いますから、そのようなことも考慮すると、お隣さんがクレームを言ってくる本当の理由を探してみたらどうでしょうか。根深いところに原因があると思います。
隣地境界線のクレームというのはそれなりによくある揉め事で、本当に違反している場合と、工事を中断させたいがために言ってくる場合と、二通りあります。
今回の場合は後者だと思いますので、今回の件をクリアしたとしても、一難去って又一難というようなことになると思います。
余計なことに聞こえたかもしれませんが、経験談からのアドバイスとして意見させてもらいました。
No.1
- 回答日時:
法的に違反していないのであれば
中断する必要はないのでは。
後は人付き合いの観点からでしょうが
そういう方とのこれからの近所付き合いがあまりないのであれば
きっぱりとこちらの主張を言ってから工事を進めればいいと思います。
私も建築工事の仕事をしていますが
話し合いの場をもってこちらがやっていることの正当性を
主張すれば収まる場合もあります。
とりあえず話し合いの場を作って、こちらが正しいという主張を
することが望ましいと思います。
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