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所得税納付額261,100、申告期限までに納付する税金142,100,  延納届出額119,000これだと利子税は全くかからないと税務署が言ったのですが、それはどういう計算の仕方なのかわかりません。振替納税で4/20に申告期限までに支払う額が、5/31日に延納額が引き落とされます。
納付すべき本税×4.1%×期間/365日が延滞税の額を出す式で、この値が1,000円未満の時は延滞税はかからないって以前に調べたのですが、当てはめると延滞納税額がもっと多くてもOKなのです。なぜ119.000が利子税のかからない延納の限度額なのか分かる方教えてください。

A 回答 (1件)

 


税務署の言う通りです。

振替納税であっても所得税の第3期の納付期限は3月15日となります。

したがって、延納税額が12万円未満であれば利子税はかかりません。

延納税額は千円刻みですが、その延納額にかかる利子税を計算する場合、その延納額に1万円未満の端数があるとき、又はその延納額の全額が1万円未満の場合、その端数又はその全額を切捨てます。


具体的に計算すると、

延納税額119,000円の場合

110,000円(万円未満切捨て)×0.041×77日÷365日=0円(計算結果は951円ですが千円未満の場合その全額を切捨てることになっているため0円となります)


延納税額120,000円の場合

120,000円(万円未満切捨て)×0.041×77日÷365日=1,000円(100円未満切捨て)

となります。


したがって、延納税額が12万円以上から利子税がかかってきます。(12万円未満であればかかりません)
 
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この回答へのお礼

納付期限は3/15とするのですね。それだったら納得です。これで間違いがないというこが確認できました。有難うございました。

お礼日時:2006/03/07 19:41

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