
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料控除については、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含めて、それを実際に支払った者で控除すべき事となっています。
扶養親族というのは要件になっておらず、同居であればまず問題なく生計を一にしているとされますので、実際にご質問者様が支払っているのであれば、名義はお父様であったとしても、控除できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
社会保険料控除のうち、国民年金については、今回から改正により控除証明書の添付が要件となりましたが、健康保険料については、特に添付又は提示は義務付けられていませんので、何も添付されなくても全く問題ありません。
ただ、税務署に行かれるのであれば、ひょっとしたら確認のために提示を求められるかもしれませんので、わかる書類を持っていかれておいた方が無難とは思います。
非常に詳しい回答ありがとうございました。
老年者控除廃止等で父の還付金がほとんど無くなってしまい困っていたので本当に助かりました。
介護保険料も控除額に加えられれば、なお良いのですが。
こちらに質問してよかったです。
No.7
- 回答日時:
第74条 社会保険料控除
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
年金受給者と国民健康保険料の関係
年金に対して課される料、年金は次の年においても同額程度支給されるものと考えれば自ら支払えないということはありえないと考えられる。
法律の趣旨からすると
実際に支払った事実があるとしても
扶養者が支払ったと認定されるか、
通達、裁判事例があると助かります。
No.6
- 回答日時:
再び#4の者です。
少し補足しておきますが、認められる認められないの問題ではなく、現実にご質問者様が支払っているのであれば、控除されるべきものですので、そのとおり申告されれば、当然認められるべきものです。
(仮に、税務署側から否認しようと思っても、実はお父様が実際に支払った、という客観的な証明がされない限りは、否認のしようがないと思いますし、あくまでも正しい申告に基づくべきものですので)
再びありがとうございます。
回答を頂いて安心しました。
本当に税金はよく勉強をしないと損をしてしまいますね。
また#4で教えていただいたタックスアンサーは大変参考になりました。
よく読んでもう少し理解を深めたいと思います。
No.5
- 回答日時:
年金受給者の国民健康保険料を子供が支払った場合に子供が支払ったと認められるかが問題でしょう。
回答ありがとうございます。
私が払ったという具体的な証拠はありません。
私の口座から引き落としてもらうようにすれば良いのでしょうか。
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