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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結婚して妻の姓を名乗るのは、多くの場合、妻の実家の跡を継ぐためで、結婚と同時に妻の両親と養子縁組するのが一般的です。
もちろん養子縁組しなくても妻の姓を名乗ることは可能ですが、わざわざ跡を継ぐほどの家には大なり小なり資産がありますから、夫の相続権を確保するために養子縁組をするわけです。私の従弟も婿養子に行きましたが、その親(つまり私の叔父叔母)は「奥さんの苗字を名乗る以上、遺産ももらわなきゃ割が合わない」と言っていました。妻が夫の両親と養子縁組する例も稀にはあります。そうすると妻にも相続権が発生するわけです。
ありがとうございます。 妻が夫の両親と養子縁組すると妻にも相続権が発生するのですね。 やっとすっきりしました。 ようするに妻側の両親は家(家業)を継いでもらうから、養子縁組して相続権も与えようということですね。 でもそうすると、家業の内容によっては、家を継ぐ男性と結婚する女性も、養子縁組してあげないとかわいそうですよね。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、書かせていただきます。お答えとしては、#2さんの考え方がご質問の答えを適切に表現されていると思います。
まず、
>結婚したときに旦那さんが奥さんの名字にすると、「婿養子」っていいますよね。
これは、少し違います。
「婿養子」とは、「婚姻届」と「養子縁組」の二つの届けをした場合を言います。
どちらを先にされてもいいのですが、「婚姻届」「養子縁組」の順にされる場合は、「婚姻届」でご夫婦(奥さんのお家から見れば「婿」)になり、奥さんのご両親との「養子縁組」によって「養子」になることです。つまり「婿」+「養子」で「婿養子」です。
ただ単に、「婚姻届」で奥さんの姓になるのは、婚姻時に夫か妻のどちらの姓を選べることになっており、ただ単に妻の姓を選択しただけです。この場合は「婿養子」とは言いません。
ちなみに、夫の姓を選ぶと夫が戸籍の筆頭者(戸籍に一番最初に書かれる方)になり、妻の姓を選ぶと妻が戸籍の筆頭者になります。
○婿養子と養子縁組について違い
「養子縁組」は、「婿養子」よりもっと広い考え方の届です。
・お子さんがおられないご夫婦が、他人のお子さんを養子にされる。
・税金対策のために、祖父が孫を養子にされる。
など、色々なパターンがあります。つまり、結婚とは必ずしも関係ないということです。
(おまけ)
○何故、婿養子をされるのか
ご存知のように、お子さんに男性がいない場合に、婿養子を迎えられることが圧倒的に多いのですが、これは相続に関係があります。
親御さんは、婿養子を迎えられた娘さんに跡継ぎになって欲しいと思われていると思いますので、その家庭への相続分を多くしたいはずです。養子になると、実子と同じだけの相続の権利が発生しますから、婿養子になられると、旦那さんも相続人になれますから、相続分も単純に考えれば、娘さんの家庭は倍になるわけです。
もし、お子さんが女の子1人でしたら、婿養子を迎えることにより、相続人が一人増えますから、相続の際に節税(一人ずつ控除がありますので、相続人が増えるほど控除額が増えますから、全体として税金が安くて済みます)にもなります。
詳しいご説明ありがとうございます。 今まで私は「男性が奥さん側の名字を名乗る=婿養子」だと思っていました。 おそらく、男性が奥さん側の名字を名乗るにあたっては、ほとんどのケースが養子縁組をしているんでしょうね。
No.5
- 回答日時:
適切でない部分もありますが、
戦前の旧民法下では「家」を中心とした制度となっており、「家長」(戸主)のもとに家族が存在するという「家」中心の戸籍となっていました。
この時「家長」となるのは男子であり、男子がいない場合には「女戸主」となって女子が「家を継ぐ」ことがありました。
これを解消する制度としてあったのが「婿養子」制度です。
婿養子を行うと、女戸主に代わり婿養子として入った男子が「戸主」となり、「○○家」の「家長」となるわけであり、「○○家」を継ぐということになったわけです。
婚姻と養子縁組とを同時に行うような制度であったわけです。
戦後に民法では婚姻した夫婦及びその未成年の子を単位とした個人中心の戸籍となっており、「家」という制度も、戸主という制度も、戸主が代わるという制度もありません。
婚姻時に男性・女性のどちらの姓を名乗るかを選択するかを決定しますが、これは婚姻した二人が「どの姓を名乗るか」というだけのものであり、相続や「家」というものとは何ら関係がないものです。
法律上は「妻が婚姻前に名乗っていた姓を選択した」というだけのものですが、「感覚・感情」という面では「妻の家を継いだ」というものが残っていると言うことです。
旧民法下での婿養子と同じような効果を持たせるためには、夫となるものが妻の両親と養子縁組を行うということになります。
養子縁組は婚姻前でも婚姻後でもかまいませんが、養子縁組→婚姻という順で同日に届け出る例がよく見受けられます。
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No.2
- 回答日時:
私も詳しくないですが、婿殿が嫁の親と養子縁組をしないと、厳密には婿養子ということにはならないと思うのですが。
養子縁組をしなければ、戸籍筆頭者が妻になるし、婿殿が法定相続人にならないだけです。
私の祖父は晩年になって、婿と養子縁組をしなければ良かったと後悔していました。「あんなやつに遺産は相続させたくない」といったところでしょうか。
ありがとうございます。 >養子縁組をしなければ、戸籍筆頭者が妻になるし、婿殿が法定相続人にならないだけです。 ということは養子縁組をしたら妻には相続の権利はなくなってしまうのですか? それとも相続権はあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
現在では慣例みたいなものです。
江戸時代や戦前までは、相続や特に商売の屋号を受け継ぐには男子であることが重要でした。
ですので、娘しかいない家の人と結婚し、その家の名前(屋号)を名乗るのは、婿として後を継ぐということを宣言したのに等しかったのです。
現在では、戸籍法がありますので結婚した場合は、婿・嫁とも実家の戸籍を離れて新たに戸籍を作りますので、どちらの名前を使うとしてもそれがすぐに跡取りということにはなりません。
特に相続などの法的な対応をしたい場合は、嫁の実家と養子縁組を別にする必要があります。これで晴れて、相続の対象になるのです。
ただ、夫側の名前にするのが一般的ですから、嫁さんの名前にするというのは、なにかしらの取り決めはあるのだろうと周りは想像します。
なるほど。養子になるということは相続の対象になるってことなんですね。確かに私の父が亡くなったときは母、兄、私に相続して、妻にはありませんでした。もし妻が養子縁組してたら妻にも相続権が会ったということでしょうか?
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