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私は、デザイン事務所を行っているものです。
 昨年の9月頃に長崎県の松浦市のA印刷会社様の依頼で、松浦水軍まつりのポスターのデザインとイラストを制作いたしました。
 私共は、ポスターへのイラスト使用のための契約だったつもりが、そのイラスト部分のみが、別のB印刷会社の製造した松浦市の市報の表紙に使われていました。
 すぐ、A社へ確認したら市役所の方から、貸してくれと言われて原画を貸したそうです。
 この場合著作権使用料はどうなるんでしょうか。
 教えてください。

A 回答 (5件)

似たような事件がありましたね。



契約書に、他の媒体への転載も含まれた支払いである旨が明記されていない限り、その市報に掲載された分の著作権料は請求する権利があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
契約書には、他の媒体への転載も含まれた支払いである旨が明記されていなかったです。
私共も、今後契約をする場合一筆記載して仕事をするようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/28 10:52

 このような内容のご質問は、法律のカテゴリに投稿された方が良かったかと思いますが・・・。



 契約書に、「著作権の譲渡」に関する項目はありますでしょうか? 例えば、「このイラストの著作権は、A社に帰属するものとする」というような旨の一文がございませんでしょうか?

 有無をご確認の上、補足願います。
 

 
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この回答へのお礼

当社とA社との打ち合わせの場合は、何もなかったのですが、確認したところ、A社と市ととの話し合いは、ポスターに関する全ての権限は市の方に譲渡する事と有ったそうです。
私共の、契約の場合のミスだと思います。今後一筆交すべきだと痛感いたしました。本当に、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/28 10:47

長年イラスト専業で飯を食ってます。



ご承知のように、日本のデザイン業界はなあなあで、きちんとした契約書を取り交わすこともめったになく、なんとなく仕事が進んでいきます。

著作権うんぬん以前に、ギャラ自体「仕事が終わってのお楽しみ」なんて日常茶飯事で・・。

だいたいは、一度頼んだらその後は使い放題(買い取り・・・というほどのはっきりした意識もない)。
それでも、良心的に再利用の場合は別途支払ってくれるところも多いですが。(あたりまえといえばあたりまえか)。

ほんとは、「業界のため」はっきりとした意思表示をするべきなんでしょうが、現実問題、そのためにエネルギーを使うより、つぎの仕事をがんばった方が効率的ですし、お客との摩擦は避けた方が営業上も有利なような・・。

yogataさんのケースは、他社が使ったということで、かなりお腹立ちになるのは同業者としてよーくわかりますが、「次回からは、そういう場合ご相談いただけると幸いです」というのが、実戦的な態度じゃないでしょうか。
もー今後仕事が発生しそうにもない相手なら、ケンカしてみてもいいかもしれませんが。(かくいうぼくも、似たような事例で、けっこうケンカしたことがありますけどね)。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
今後良く注意して仕事をやっていきたいと思います。

お礼日時:2002/01/28 10:30

著作権についての初歩的な問題です。



まず、確認しなければならないのは、そのイラストを誰が制作(個人)し、誰(依頼主)が使用したのかということです。

質問から判断できるのは、発注者(使用者)が松浦市、デザイン制作があなたのデザイン事務所ということになります。
ご存知かも知れませんが著作権には2種類あります。
この場合、著作の使用権は発注者の松浦市にあると認められるでしょう。 
つまりあなたは使用権を売り渡したという解釈です。
(100%と言っても良いほど一般的にはこの形態で地形しているデザイン会社が殆どです。)

但し、もう1つの権利があってこれは実際にイラスト部分を制作(書き起し)した個人にあります。

よって、デザイン会社はその個人が社員である場合にのみ権利を(個人と一緒に)連盟にて行使することが可能です。

前述から通常は、(イラスト部分)デザインの2次使用料が支払われてしかるべきです。(当たり前ということです)

今後のお付き合いを加味しなければなりませんが、どうしてもということであれば、訴訟を起こしても勝つ確立が高いです。(イラストを書いた人との関係によります)
※訴訟しても、どのぐらいの金額が支払われるか考えてから行動したほうが得策です。
通例では前回制作費の5%程度支払われればよいところでしょう。

それよりも、A印刷会社に責任があるわけですから事実を認知させ、(ある金額分)仕事を出させる方がまとめやすいでしょう。

あなたがどうしたいのかで方向は変わります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
わかり易くご説明いただきまして、参考に成りました。

お礼日時:2002/01/28 10:22

 補足を頂いてから状況を考慮した上で回答しようと思っていたのですが・・・。



 著作権法第17条:「著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。」

 著作権法第61条:「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」
 
 著作権法でいう著作権とは、「著作物を排他的に利用できる権利」のことで、これは第61条にあるように、他者に譲ることが可能です。譲り受けた者は、その著作物をその形態で使用する限り、自由に使えます。
 が、「著作人格権」を譲り受けることはできません。第61条には、「著作権は、」とだけ書かれていることにご留意下さい。

 ご質問からははっきりしなかったのですが、「デザイン」と「イラスト」を不可分一体の1図案として作成したのであれば、そこから「イラスト」のみを抜き出したのは、第20条第1項の「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」(同一性保持権=著作人格権の1つ)という規定に反すると考えられます。
 これは、著作権を譲渡した場合であっても有効です。依頼者が「この方が見栄えがいいから、この箇所を少し変えてみよう」ということは、その変更が著作権者の意に反するなら、たとえ著作権を譲り受けても勝手にはできないのです。

 また、「デザイン」と「イラスト」という2つの図案があり、そのうちの「イラスト」のみが使用されていた場合には同一性保持権の侵害とはなりませんが、「著作権を譲渡する」という契約がなければ、第21条の「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」という複製権の侵害となります。依頼者といえども、著作物を勝手に複製することはできません。

 もう1つ。
 会社の業務命令で作成された著作物の著作者は、通常は、その会社となります(第15条)。警告する場合、作成者と連名である必要はありません。
 
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この回答へのお礼

kawariv様、詳しい回答ありがとうございます。
大変参考になり、勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/28 10:13

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