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得意先の社長に「調べといてくれ」と言われまして、正直困っております。どなたかご存知でしたら正確なご回答お願いします。

「性器の包茎手術」って医療費控除の対象になるのですか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

仮性の場合は保険適用外。

勃起時にペニスを締め付けてしまう完全包茎の場合には保険が使えますよね。

但しご質問の、税法上でいう「医療費控除」に関しては、保険適用か自費治療かは無関係です。「法的に認められている医療法人」宛に支払った「治療費の自己負担額全て」が、医療費控除の対象になります。

単に見てくれを良くする美容目的とか異物を埋め込む等、本来は不必要な手術費の場合は、税務署判断も厳しいと思いますが、包茎の矯正術でしたら「余剰部分が多く炎症を起こしやすかった」とか「勃起時に痛みがしょっちゅう出た」などと必要性が有った事を訴えれば大丈夫でしょう。

実際の「判断基準」は地域により多少ばらつきがありますが、本件の場合は「医療的必要性があったかどうか」にかかってきます。

繰返しになりますが、真性の場合は大丈夫。仮性であっても税務署から問合せがあった場合「細菌性炎症を起こしやすかった・擦過傷はもちろん陰茎癌になる危険が高かった」などと医師が証明してくれるのであれば大丈夫です。

しかしご質問者様も大変ですね。同情いたします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。おかげさまで難を乗り切ることができました!社長さんからも「勉強家だねぇ」とお褒めの言葉も頂けました!滅多に使用することの無いサイトでしたので、このような素晴らしい回答をいただけるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/16 19:47

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