QNo.2081811で質問したのですが会社からの回答について皆さんに教えて頂きたく再度質問させて頂きました。
会社の会計士からの説明はこうです。
新人の経理の担当が本来は総支給額から計算しなくてはならないものを基本給の15万から計算してしまったと言う回答でした。
現在総支給額35万(基本給15万)、健康保険料12300円・厚生年金保険21432円を6ヶ月支払いました。
前回教えて頂いた表を参照すると
146,000~155,000の場合
全額 折半額
A 21,432 B 10,716
330,000~350,000の場合
全額 折半額
C 48,579 D 24,289
会社の会計士からの説明では
A 21,432×6ヶ月=128592円
D 24,289×6ヶ月=145734円
よって(1)差額17142円を支払えば総支給額で計算し遡って元に戻します。
(2)15万の計算でよければ、将来6ヶ月は15万に対しての年金が支払われますので追加金の差額17142円は免除される。
どちらか選択して下さい。と言う話でした。
本来は(2)を選択した場合B 10,716が適応されるのでB 10,716×6ヶ月=64296円を返却してもらわないといけないのではないでしょうか?
(この件は一切話しにでませんでした。)
(1)を選んだ場合は差額がやはり必要なのですか?
この説明は違法じゃないでしょうか?
法律ではどうなるんでしょうか?
何人かの同僚を代表して質問させて頂いています、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
まず最初に、総支給額35万(基本給15万)であるとしても、これに交通費が含まれていれば、標準報酬月額はこれより多くなります。
ご確認ください。健康保険と厚生年金は、基本給だけでなく、すべての手当てや交通費を合計してそこから算出します。とりあえずいまは、交通費が不明のため、ゼロであると仮定し、総支給額35万をベースに、また、厚生年金基金ではないとすれば、標準報酬月額は34万円となるます。(1円でも交通費支給があれば、少なくとも1ランクあがります)
そこで年齢が40歳未満(確認ください)だとすれば、健康保険料の本人負担分は13940円、厚生年金保険料は24289円になります。6カ月分とすれば、
健康保険料 13,940×6ヶ月=83,640円
厚生年金保険料 24,289×6ヶ月=145,734円
合計 229,374円
したがって差額は26,982円ではないでしょうか。
(健康保険組合でないと仮定しています。15万円のときの健康保険料は、全額とすればピタリあっていますから)
差額を払うかわりに、社会保険事務所に遡って、過去6カ月の申告月額報酬が誤りであったと、会社から報告してもらう必要があります。(こういう基本的なかつ初歩的なミスをする会社があるとは、とても信じられませんが)できるだけ、訂正後の社会保険事務所で受付した証拠(提出した書類のコピー)をもらっておくとよいでしょう。コピーを受け取る権利はあります。
年金は15万円ではなく、34万円を基準に支払われます。年金の報酬比例部分だけみれば、将来的に倍以上の差が出ますから、ご留意ください。
このほか、雇用保険はどうでしょうか。
会計士の説明の「15万の計算でよい」という解決はありえません(違法です)。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2081811
No.4
- 回答日時:
前回に引き続き考えてみました。
法律云々の前に、やはり疑問点が出てきましたので質問もさせていただきますね。
まず、会社が社保事務所に報告してある報酬月額も15万円にしてあるのか、或いは本人から徴収する際の計算だけを誤って15万円に相当する10,716円を預かってしまったのかが前提になると思います。
将来の年金の受け取りについての話があったようなので、届出も15万のような気がしますが、そのあたりははっきりさせておいたほうがいいですね。
そして15万での届出であれば、実際に給料は35万もらったのですから、会社から社保事務所に遡って訂正してもらうべきでしょう。
差額の計算の時にAの15万の時の全額とDの35万の時の折半額を差し引いてる意味がわかりません。
本人からの徴収を考えるのであれば、折半同士の差し引きにすべきです。
この計算には厚生年金の金額しかかいてありませんが、健康保険も同様に差し引きしましょうね。
給料35万で33万~35万の場合の金額を提示してありますが、35万円丁度をもらっているのであればもう一ランク上をみます。
35万未満=349,999円です。
なお、社会保険料は4,5,6月分の給料(通手他手当含む)の平均で標準月額が決まり、途中大幅な給料の増減が無い限り一年間変わりません。
その標準月額が34万で合ってるとしてH17/9~18/2までの表で考えると…。
個人から徴収すべき正しい金額
健康保険 13,940円 厚生年金 24,289.6(24,290円)
間違って徴収されていた金額
健康保険 12,300円 厚生年金 21,432円
んん?? 今差し引かれてた金額は 標準報酬30万(29万~31万)ですよ。
15万の全額と30万の折半額が同額です。
経理の方がパニクって、説明の際に見誤られたんじゃないですか?
前記のように報酬月額の見直しによって、7月からまた金額が変わると思いますが、今は30万の届出になってるのでは?
ってことで、現状のままで合ってるような気がします。って結論です。
・ずらずらと書き進めてきたのを消すのももったいないので、このまま投稿しますね(^_^;)
余談として、15万の計算で良いとしても、折半額全額を返却してもらうとなると、厚生年金を全く掛けていない状態になりませんか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。質問に対してですが、15万の全額に対して21,432円個人から徴収され、会社から社保事務所には折半額10,716円が支払われていたようです。つまり、全額個人負担であったようです。
補足日時:2006/04/16 15:19No.5
- 回答日時:
#1は訂正(取り消し)します。
まず前提条件をはっきりさせ、以下をクリアしてからでないと、先に進めませんでしたのに、時間の無いところで急ぎすぎました。そこで質問です。1)総支給額35万に対して、健康保険料12300円・
厚生年金保険21432円を6ヶ月支ったというのは、
本人の負担分でしょうか?これには会社負担分は
含まれていないということでしょうか?
とすれば、会社側はほぼ同額を負担していた、という
ことでしょうか。
2)やはり通勤交通費の扱いがきになります。
総支給額35万には、通勤交通費が含まれているのか、
いないのか?また、交通費は別途支給されているのか、
いないのか?別途とすれば、金額はいくらか。
3)年齢は、40歳未満であるのか?
4)会社は、社会保険事務所に対して、15万円の標準報酬
月額で「被保険者月額変更届」または、「被保険者
月額算定基礎届」を社会保険事務所に提出したので
しょうか?(半年前の時点?)
5)上記届けを提出していたとすれば、それ以前に比べ、
標準報酬月額が半分近くなるので、会社として奇異に
思わなかったのかどうか?
まずは、上記の点をご確認と回答ください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。質問に対してですが、(1)15万の全額に対して21,432円個人から徴収され、会社から社保事務所には折半額10,716円が支払われていたようです。つまり、全額個人負担であったようです。(2)通勤交通費が含まれています。(3)40歳以上です。(ちなみに介護保険1875円、雇用保険3434円も毎月支払っています)(4)15万の標準報酬
月額で届けているはずです。半年前までは社会保険にいれてもらえず1年間国民保険でした。(5)思わなかったので今回の問題に発展したのだと思います。もしくはわかっててそうしたかもしれません。
以上よろしくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
すると、半年間の間、標準報酬月額は15万円で社会保険事務所に「資格取得届」が提出され、それが半年続いた。
健康保険料12300円・厚生年金保険21432円が本人から徴収され、その金額がそのまま社会保険事務所に支払われた。
(つまり、この間、会社負担はぜロ)
ということかと思います。
とすれば、半年間の支払合計金額は、以下となります。
(12,300+21,432)×6=20,2392 ・・・・・(1)
本来の本人負担分金額は、8等級を適用したとして、この半分の101,196円です。
さて、この期間における本来の標準報酬月額は、交通費を含む総支給額が35万円ちょうどであることから、21等級が適用されるとして、健康保険が17,010円、厚生年金保険が25,718円です。(健康保険は平成17年3月以降、平成18年2月まで、厚生年金保険は平成17年9月以降の保険料額表を適用した場合、40歳以上の区分)
したがって、半年間の本来の本人負担額は、
(17,010+25,718)×6=256,368 ・・・・・・(2)
となります。
よって、本人が追加負担すべき金額は、
(2)-(1)=53,976円
ということになりそうです。
よって、「(1)を選んだ場合は差額がやはり必要なのですか?」の答えはYESとなります。
この回答への補足
零細企業なのでしかたないかもしれませんが、会社は追加差額を支払いたくないので、給料15万の届出のままの折半額10,716円×6ヶ月+健康保険の折半額×6ヶ月を4月分の給与(所得)として返還してくれるようです。
そこで社員間で問題になっているのは4月からの3ヶ月で標準月額が決まるそうなのですが、返金の場合所得として受け取ってもいいのでしょうか?
または、逆にあくまでも元の35万の所得の届け出に戻してもらい、将来いくらもらえるかわからない(実際にこの差が将来6ヶ月間1000円くらいの違いですよ、と会計士に言われましたが)金額にしてもらった方がいいのかわかりません。
No.7
- 回答日時:
前回の質問者さんの問いから確認させていただきました。
私も30年いろんな企業の社会保険の仕事をのべ200社以上担当しましたが結論から申しますと、こういうことはまず起こらないと思います。実際に起こってしまったとします。
最終的な結論が「標準報酬月額は15万円で社会保険事務所に「資格取得届」が提出、健康保険料12300円・厚生年金保険21432円が本人から徴収され社会保険事務所に6ヶ月収められたということですね。
これであれば総額の35万からすると個人負担分、会社負担分も追加で払うことになると思います。
また、私の理解が足りないのかも知れませんが、どちらかを選ぶようといわれたようですが、これは個人の総額からの計算になりますのでそういう問いかけ事態おかしい話です。先ほど書きましたが当然、会社も質問者様も追加で支払うようになります。
この回答への補足
零細企業なのでしかたないかもしれませんが、会社は追加差額を支払いたくないので、給料15万の届出のままの折半額10,716円×6ヶ月+健康保険の折半額×6ヶ月を4月分の給与(所得)として返還してくれるようです。
そこで社員間で問題になっているのは4月からの3ヶ月で標準月額が決まるそうなのですが、返金の場合所得として受け取ってもいいのでしょうか?
または、逆にあくまでも元の35万の所得の届け出に戻してもらい、将来いくらもらえるかわからない(実際にこの差が将来6ヶ月間1000円くらいの違いですよ、と会計士に言われましたが)金額にしてもらった方がいいのかわかりません。
No.8
- 回答日時:
こんなミスがあることに驚いています。
最後の問いですが、選択の余地はありません。
返却はありません。
(1)を選ぶことになります。
よって、この半年間に本来納める社会保険料は
総額、512,736円になり
会社負担分256,368円
個人負担分256,368円
質問者さんが半年間に支払われた総額が202,392円
差し引き53,976円追加になります。
したがって社会保険事務所には会社負担分256,736と個人の追加分53,976円を足した計、310,712円を追加で納めることになります。
ただどう考えても現在支払われている金額のミスに気付かなかったはずはないと思われるのですが、総額が30万円だった場合は現在支払われている金額で間違っていないのです、保険計算期間も平均支給額は35万円だったのでしょうか。
結果は返還となりました。所得税も増えます。ただ、今回の質問で多くのことを学びました。将来の年金額の少なさにはホント驚きました。この度はご親切な回答ありがとうございました、感謝いたします。
No.9
- 回答日時:
#4です。
気になってしまいます。何度もすみません。
前回同様に
「15万の全額に対して21,432円個人から徴収され、会社から社保事務所には折半額10,716円が支払われていたようです。つまり、全額個人負担であったようです。」
この部分の意味が把握できません。
個人負担(給与天引き)は21,432円ですよね?
そしたら会社の負担額はいくらなんでしょ? 10,716円? 0円?
そして会社が社保事務所に支払った(個人負担+会社負担)のはいくらなんでしょ? 10,716円? 21,432円? 32,148円?
↑これによって全ての回答が変わってきます。
とにかくまずは会社が社保事務所に出した標準報酬の届出を実際に確認されるべきだと思います。15万なのか、30万なのか、35万なのか。
説明されたの会計士さんの「どちらか選択」という話は会計士さんご自身の責任逃れ(今までは給料15万、昇給して35万と届けるつもり?)のような気がします。
届出金額が15万に間違いなければ会社に掛け合い、修正と差額納付してもらい(もちろん個人からも不足額を納めます)、埒が明かないようなら社保事務所に話をされるべきだと思いますよ。
みなさんが答えてらっしゃるように、会計士さんの話のような選択はありえないので、届出の誤りであれば、会社も個人も差額を納めなくてはいけないですね。
この回答への補足
ご質問の会社が社保事務所に支払った(個人負担+会社負担)金額は21,432円(+健康保険料12300円)です。
零細企業なのでしかたないかもしれませんが、会社は追加差額を支払いたくないので、給料15万の届出のままの折半額10,716円×6ヶ月+健康保険の折半額×6ヶ月を4月分の給与(所得)として返還してくれるようです。
そこで社員間で問題になっているのは4月からの3ヶ月で標準月額が決まるそうなのですが、返金の場合所得として受け取ってもいいのでしょうか?
または、逆に元の35万の所得の届け出に戻してもらい、将来いくらもらえるかわからない(実際にこの差が将来6ヶ月間1000円くらいの違いですよ、と会計士に言われましたが)金額にしてもらった方が得なのかわかりません。
結果は返還となりました。所得税も増えます。ただ、今回の質問で多くのことを学びました。将来の年金額の少なさにはホント驚きました。この度はご親切な回答ありがとうございました、感謝いたします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
どうも「うさんくさい」会計士なので、将来の年金の差を試算してみました。
正規の年金額と、15万円での届出の年金額の差は、現行制度で計算(現行制度が、そのまま何十年も続くことはありませんが)してみました。
私の試算では、年間7316円の差がありました。
65歳から87歳まで生きるとすれば、合計で16万952円の際になります。
大きいと見るか、それとも小さいと見るかはお任せします。
結果は返還となりました。所得税も増えます。ただ、今回の質問で多くのことを学びました。将来の年金額の少なさにはホント驚きました。この度はご親切な回答ありがとうございました、感謝いたします。
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