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●以前に、自社のキャラクターをデザイン会社に依頼して作ってもらいました。そのキャラクターを買った時点で、著作権は私(購入者)にあるということらしいですが、このとき、通常何か証明書のようなものはくれないのでしょうか?

制作会社の方は、「依頼主に渡った時点で、著作権はあなたのものなので、特にありません」といっていましたが。

A 回答 (2件)

普通は契約書に「帰属する著作権」について明記するはずですが。



「証明書」はちょっとピントが違うと思います。
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この回答へのお礼

普通は契約書があるのですね。

お礼日時:2006/04/20 18:37

「このキャラクターに関してはすべての権利を譲渡する」むねの念書でも書いておいてもらえばいいのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

念書でもいいですね。有り難うございました。

お礼日時:2006/04/20 18:39

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