何度かこちらに相談をさせて頂いています。
また、新たに分からない事があるので、教えて頂きたく思います。
老齢年金を受給していた父が、亡くなったので死亡の旨を伝えた所、
「4月分の年金が未支給なので、受け取るのなら身内の方が手続きをすれば、お支払いします。」と言われ、手続きの用紙を頂きました。
数日後に確認の為、無料相談の弁護士さんの所に行き、相続放棄をする上で年金の未支給を受け取っても大丈夫か相談に行きました。
相談した弁護士さんによるとい。「余り、聞いた事がないので、念の為に老齢年金の方に聞いた方が良い。」と言われました。
再度、社会年金の方に聞いてみましたが、
「相続放棄をした方でも受け取っている方はいらっしゃるが、法律の事になると分かりかねます」と言われました。
父の未支給年金は、どのような扱いになるのでしょうか?
何度も質問して申し訳ありませんが、教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
貴方が厚生年金法や国民年金法にいう「遺族」に該当するのであれば、受給可能かと思われます。
というのも、亡くなった方に未支給の年金がある場合、まずは「遺族」に支払うこととされており、これがいなければ「相続人」に支払うこととなっているからです。
判例、通説では、「遺族に支払うべき遺族年金は、遺族本人の一身専属権のひとつ」と考えられており、相続の放棄をしていても、遺族年金の受給には何ら影響を及ぼしません。
さて、ここからが難しいところなのですが、貴方が遺族年金の受給権を満たすような「遺族」に該当していれば、相続を放棄していても、この未支給金を受け取ることは可能かと思います(現にこれを前提とした判例があります)。
しかし、遺族の要件を満たさない者は、「相続人」としてしか受給要件を満たしません。すると、「相続人」の定義は、民法によることとされているため、私見としては、一身専属権には該当しないものと判断されるものと思われます。
ただし、このような場合における判例というのは、私が知る限り、現在のところはありませんので、上記の判断に確固たる根拠はありません。
判例が無いのは、遺族年金のようにほぼ永続的に支給を受けるものと違って、未支給金は額が少ないので、訴訟費用をかけてまで明らかにする、というところまで行かないからだと思われます。
貴方にその覚悟があれば、法律上の根拠を明らかにできる第一号かもしれませんが。
したがって、未払い金については「一応請求してみたら?」というのが答えですが、個人的見解としては、貴方が遺族に該当しなければ支給されない確率のほうが高いと思います。
#2の方のいっていることは、実はテキトーな回答ではないんです。
この回答への補足
お答えありがとうございます。
父は、母と離別しており請求者は子供である私にあるとの事で、手続き用紙を提出してくださいと言われました。
となると、私が相続放棄しても「遺族」になる訳ですよね?
「遺族」と「相続人」とでは違ってきますよね・・。
5/15までに手続きをしてくださいと言われています。
やはり、手続きをしない方が賢明なのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
遅くなりましたが、#4です。
「子」の場合、遺族の要件を満たす可能性がありますが、必ずしも遺族となるわけではないです。
具体的には、「18歳になって最初の3月31日を過ぎていない子(つまり、通常は高校卒業前の子)」か、「障害を有する20歳未満の子」であり、かつ、なくなった方(今回はお父様ですか)の収入によって生計を維持されていた者、となっています。
「生計を維持されていた」とは、「年間850万円未満の収入か655.5万円未満の所得」(通常、これは満たしていると思いますが)であって、「住民票上の住所が同一である(別居している場合、ある一定の条件を満たしていることが必要ですが、ここではその条件は省略します。)」という要件を満たすこととなっています。
これに該当しない場合、子であっても「遺族」には該当せず、あくまでも相続人としての身分により、未支給金の支払いを受けることになります。
なお、「15日までに出してください」というのは、おそらく次期の支給期に間に合わせる手続き上の話でしょう。多少遅れたからといって受けられなくなるわけではないです(時効消滅しない限り)。
前回答にも書いたとおり、とりあえず請求してみたらどうですか?遺族に該当するかどうかは、何にせよ社会保険事務所で判断しますので。
No.3
- 回答日時:
すごく微妙だと思うので、正解かどうかは判りませんが。
私も父を亡くして、未支給年金を受け取りました。
その時、受け取る立場が年金の種類によって微妙に違ってました。
国民年金と厚生年金の時
生計を一にする家族だったという事で、別居でしたが、申立書を付けて受け取りました。
共済年金の時
法定相続人の代表として受け取りました。
でも、どちらにしても、通常の相続手続きはしておりません。
後者も、相続人で話し合って、代表を一人決めてくれたらいい、その人の名前で請求してくださいという書き方でした。
前者にいたっては、相続人という言い方すら登場してきませんので、相続財産という扱いをしているとは思えませんでした。
なので、国民年金の場合、受け取っても問題なさそうに私には思えましたが。
共済年金の方は、一応相続と言う言葉が登場してましたので、どうかなあという感じでした。
この回答への補足
父の年金は、老齢年金といって厚生年金に入るようです。
年金によって受け取る方も違ってくるんですね。
父は、母と離別しており私が手続きするように言われました。
もう一度、考えてみます。
ありがとうございました。
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