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始めまして。
23歳から43歳まで約20年サラリーマンをしていて厚生年金を支払ってきました。
来月、退職して、非常勤の仕事をすることになったのですが
この場合、国民年金にかわるとおもうのですが
厚生年金が25年以上かけていないと受給資格が無いと聞きました。
足りない5年分を自分で払うことは可能でしょうか?
また妻の厚生年金や健康保険に加入することは可能でしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

厚生年金と国民年金の通算で判断しますので、ご自分で国民年金へ加入することにより問題はありません。



参考までに、通常健康保険についても社会保険から国民健康保険に切り替える手続きが必要となります。しかし、保険料の計算方法が異なりますので、社会保険の任意継続と国民健康保険料と試算して、判断することをお勧めします。
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この回答へのお礼

国民年金であと5年払えばいいんですね。
健康保険の切り替えについても、ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/12 11:39

> 厚生年金が25年以上かけていないと受給資格が無いと聞きました。


いえ、厚生年金、国民年金(あれば共済年金)の支払期間の”合計”が25年に達していれば支給条件を満たします。
なので国民年金を5年分納めれば支給されるようになります。
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この回答へのお礼

そうですか、足りない分を支払えばいいんですね。
ありがとうございました

お礼日時:2007/05/12 11:38

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