アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人が、出会い系サイトを利用して代金が1ヶ月未納でした。使用したことは間違いないようです。
そのため昨日、本来3000円の支払のところ13000円請求の電話が来ました。業者の話は「期限は4日以内としているのに1ヶ月まで猶予した。しかしまだ払われていないから」と主張します。友人は当初の3000円なら払う意思はあるようですが、それではもう済まされないとにことです。業者の言うような支払い猶予とか延滞金がいくらになるとかはサイトを見直しても明記はありません。
業者の言い値の13000円はらう義務があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あきらかに払う義務はないんじゃないでしょうか。


支払い未納による利息は、最大でも法律で定められた
借金の利息以上は求められないと思われます。
それが何パーセントだったかは忘れましたが^^;
確か三十数パーセントだったと思います。

ビデオの延滞料とかなら商品を貸しているので話は別ですが
利息だけで1ヶ月で元金の4倍近くにするのは明らかに不当です。
    • good
    • 0

 支払う必要はないでしょう。

増額された1万円部分については請求の根拠がありません。相手に請求の根拠を質してみてはどうでしょうか。もっとも、どのような返答が返ってこようとも、その1万円の請求を正当化することはできないと思われます。支払い期限を過ぎたことによって当然に請求額が増額するというようなことはありませんから、法定利息分を数十円加算できるに過ぎません。相手の主張にかかわらず3000円のみ支払い、残りの請求はすべて無視して良いかと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!