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昨年2月に父が亡くなり、姉妹弟と私の4人で遺産分割の話し合いをしました。母は認知症のため加わっていません。父に先妻の子が一人いることが分かり、その人に相続放棄してもらうため、家を継いだ弟が、「母の面倒を見るので、不動産全てを相続する。」と言うことにして、遺産分割協議書にサインをしました。
 先妻の子が相続放棄してくれたら、あらためて協議しようと話し合ったのですが、彼が放棄すると、私たちの知らない間(昨年10月)に、弟が不動産名義を全て弟のものにしてしまいました。現在そこにアパートを建て、また、別の土地にも立てる予定らしいです。
 姉・妹・私で、土地は取り戻せるでしょうか。

A 回答 (7件)

>先妻の子が相続放棄してくれたら、あらためて協議しようと話し合ったのですが



念書など、署名押印のある書類を残していますか? 無いようでしたら難しいです。
家を継いだ弟が、「母の面倒を見るので、不動産全てを相続する。」という遺産分割協議の内容どおりになっておりますので。

協議書に、不動産を全て相続する代わりに代償負担(持分の代価を弟が他の兄弟に支払う)のような文言はありませんか? あれば、その未払いとして請求可能です。 無ければ、諦めて下さい。。。  しかし、書類やら事情を詳しく説明すれば、聞いてくれる弁護士もいると思いますので、相談はされた方がいいです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。遺産分割協議書作成時は兄弟姉妹仲がよく、先妻の子が相続放棄するかどうかによって遺産の分け方が変わってしまうので、「とにかく放棄してもらった後で話し合おう。」としたのです。弟には母の面倒を見てもらうので、弟が納得いくぐらい相当の遺産も渡すつもりでした。念書などの書類はいっさいありません。
しかし、その後は弟が全て手続きをして、私たちが気がついた時には、不動産全て、弟のものになっていました。

お礼日時:2006/06/30 21:39

しかし兄妹でも相続争いですか!怖いですね


{{{{( ▽|||)}}}}ぞぉ~~~~~

遺産分割協議書にサインをしたのが間違いでしたね。
しかも実印押してyamazatoさんたちの直筆のサイン
なんですよね。
ってことは取り返すのは難しそうですよね。

仮に取り返せるとしても素人では無理ですから
いずれにしても弁護士に相談する必要はありますね。

先妻との子供にもこの件が伝わるでしょうから
こんどはその子供も遺産もらう!って騒ぐでしょう。
いずれにしてもまずは弁護士にご相談を。
ぜったいに素人では無理です。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。仕事で離れてしまったので御礼が遅くなり、申し訳ありません。遺産分割協議書の作成時は、まさか、兄弟でこんなことになるとは思っても見ませんでした。姉・妹と裁判おこすかどうか相談して決めるつもりです。

お礼日時:2006/06/30 21:45

>母は認知症のため加わっていません。



 御母様も相続人である以上、遺産分割協議に加わっていなければ、遺産分割協議は無効です。仮に遺産分割協議に加わっていたとしても、認知症により意思能力がなれば有効な遺産分割協議はできません。
 いずれにせよ、弁護士に相談してください。また、御母様の成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらう必要も生じると思いますので、その点も含めて相談されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。仕事で離れてしまったので御礼が遅くなり申し訳ありません。弟の家族は両親の面倒をみる約束で、6年前に実家の屋敷内に家を建て、住んでいましたが、父が亡くなる前には、義妹は「手伝うと認知症が進行するから・・・。」と、両親との会話はほとんどありませんでした。遺産分割協議書には母の署名と押印がありましたが、当時、母がその意味を理解できていなかったのか、証明するものは何もありません。現在は弟が母をデイケアや県外の施設にも連れて行って泊まったり帰宅したりしています。母の年金も弟のものになり、私たちは手が出せない状態です。

お礼日時:2006/06/30 20:24

弟と残り3名の間の関係は法律面では、民法第94条の通謀虚偽表示として扱われる事例になりそうです。

当事者間での取り決めが有効であれば、3当事者から弟へは取り決めに応じた持ち分の回復を請求する権利を有しているが、弟が単独所有であることを信じて建物建築資金融資の担保設定を行った融資銀行へは、その外観(登記状態)を作ることに加担した3当事者からは無効の主張ができない、という事になりそうです。
http://www.enjyuku.com/d2/ki_053.html

一方で、先の指摘にもあるように遺産分割協議の段階で、質問者側の虚偽の言い分(母親も他兄弟も相続権を取らない)を了解して相続放棄をした先妻の子にとっても、詐欺による遺産分割契約の取消・錯誤による契約無効を要求できることになりそうです。

基本的には、あくまで先妻の子を除いた3当事者間からの要求で弟からの譲歩を取り付けるという自力解決を求めるのか、調停・裁判の場で公平の見地から先妻の子を含めて最初から遺産分割をやり直すのか、ということになりそうです。個人的には、「善人を装いながら小悪事をたくらむ一方で、最後詰めが甘い為に本当の悪役に騙される」といったドラマの脇役をイメージしてしまいました。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。初めての質問で、こんなに早くご回答頂けて驚いています。弟にはアパート建設時の弁護士がついているので、為す術が無いと思っていましたが、姉・妹と相談して、裁判するかどうか決めたいと思います。私たちにも少しでも裁判できる可能性があるのを知り、心強く思いました。遺産分割協議書を書いた時点では、先妻の子に相続放棄をしてもらうことしか頭にありませんでした。兄弟仲がよくて、全くこんなことになるとは想像もできませんでした。

お礼日時:2006/06/30 12:24

要するに、先妻の子をだまして相続放棄させるために、便宜的に「母の面倒を弟が見る代わりに弟に不動産を相続させる」という遺産分割協議書

を作成したのに、弟がこれを利用して全て自分の物にしてしまったということでしょうか?

この回答への補足

初めて投稿して、どんどん、ご回答が届くので、あわてて締め切ってしまいました。
遺産分割協議書を書いた時点では、先妻の子から相続放棄をとりつけることしか考えていませんでした。その時点では、兄弟は仲良くて、話し合いでみんな納得できると信じて疑っていませんでした。その後、気がついたら全て弟のものになっていた・・・ということです。

補足日時:2006/06/30 11:53
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この回答へのお礼

せっかく補足を要求されていたのに、慌てていたのと不慣れなために、締め切ってしまい申し訳ありませんでした。
初めての投稿で、皆様のご解答の早さと多さでとても心強く感じました。本当に有り難うございました。

お礼日時:2006/06/30 22:17

まだ、間に合いますから、話し合いして決裂した場合は、裁判を起こす準備をしてください。

 弁護士センターに相談して、弁護士をつけてください。
素人が手に負える問題でありません。
お金と、時間はかかるでしょうが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。初めての質問で、こんなに早くご回答頂けて驚いています。弟にはアパート建設時の弁護士がついているので、為す術が無いと思っていました。姉・妹と相談して、裁判するかどうか決めたいと思います。まだ間に合うというコメントを見て、非常に心強く思いました。

お礼日時:2006/06/30 11:52

虚偽の遺産分割協議書とはいえ一度作成したものですからそれにもとづいて登記することはちゃんと手続きにかなっています。


しかしながらその遺産分割協議書が虚偽であったということを理由に遺産分割のやりなおしを家庭裁判所に申し立ててることはできるでしょうが、異母兄にも虚偽で相続放棄をさせられたということで、損害賠償などを求められてもしかたありません。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。初めての質問で、こんなに早くご回答頂けて驚いています。弟にはアパート建設時の弁護士がついているので、為す術が無いと思っていましたが、姉・妹と相談して、裁判するかどうか決めたいと思います。

お礼日時:2006/06/30 11:46

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