No.1
- 回答日時:
例えば印刷業界で「版下の所有者は誰か」みたいな事と似ているのですが、明記しない方がいいでしょうねえ。
どちらにあるのか法律的な事は判りませんが、依頼されて作ってる以上、発注者のものと考える方が妥当なような気がします。著作権が仮に制作者にあったとしても、じゃあそれを楯にして変更に応じないとかできるか、というとそれは無理ですよね。
権利を主張しても「じゃあ、他に頼むから」でおしまいですし、ソース自体、発注者のサーバー上にあることがほとんどですから。
この回答への補足
>ソース自体、発注者のサーバー上にあることがほとんどですから。
例えば、本の場合、本屋に置いてあろうが図書館に置いてあろうが、
著者に著作権はありますよね?
また、ソースがレンタルサーバー上にあれば、
レンタルサーバー会社が著作権者になるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
がると申します。
通例、サイトの著作権は発注側にありますし、多くの場合、そのあたりの面倒を避けるためにも、発注側が明示的に「自分に著作権があること」をきちんと契約書の類で主張してきます。
作成側としては微妙なところではあるのですが、そういう部分について「記述せずに曖昧なまま」運用するよりは、きちんと明示したほうが、最終的にメリットが高いことが多いです。
ただ、CGIの場合、特にフレームワーク関連などは、発注者に著作権がない場合があるので。昨今のWebですとCSS周りとか(基本になるCSSの著作権が作成側、そのサイト固有のCSS部分が発注側、などの分離がありえます)、場合によっては注意が必要かと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
著作権を譲渡する旨の契約を結ばなければ、著作権は制作者のものです。
制作者が著作権を持っており、かつ著作者人格権を行使できる状況にあるなら、成果物を他の仕事に再利用することも可能ですし、顧客が業者変更しようとした場合に、改変を許可しないなども理屈の上では可能です。
私の仕事はWebサイト制作ではありませんが、類似のケースでは、顧客から要望がない限り、著作権法に従う旨を契約書に記載します。つまり、著作権は制作者(著作者)のものであり、著作者人格権も行使し得るということです。
ただし、サイトのデザインや仕様が顧客から提示されたものであれば、その部分に関しては、著作権は顧客にあります。
No.4
- 回答日時:
#1です。
>レンタルサーバー会社が著作権者になるのでしょうか?
そんなことはありません。商品を倉庫に置いたとして、その商品の保有者が倉庫になるわけがありません。サーバーにお金を払っているのは発注者ですからね。
印刷物の版下でも、発注者が引き上げて別の印刷屋に回すようなケースは日常茶飯事ですが、そこで権利を主張して渡さないとすれば、もう2度とそこから仕事はもらえないと覚悟の上でないとできませんね。
ですから自分は、法律がどうとか契約がどうとかいうレベルの問題ではないと思います。著作物というのは著作権者が創造したものに付与されるものですから、ロゴ、写真、説明などを提供されたとして、一体どこまで制作者が著作権を主張できるか非常に線引きが難しいと思います。
A:=B+Cとしか書きようがないものについて創造性を主張するのは大変です。
また、仮に契約上制作者に著作権があったとしても、それを主張する事に実質的な意味があるとも思えません。結局このサイトは私が作りました、と言える程度だと思います。
発注者がお金を払わないようなケースで、自分に著作権があるのだから使ってはならない、と主張する事は可能でしょうが、発注者側に何の過失もないような状況で、制作者が使うなと主張する事が正当かどうか自分には疑問です。
そのソースを発注者が使うかどうかも発注者の自由ですから、制作者が著作権を持っていても実利がないのではないでしょうか。例えば、A社のサイトを作った制作者が、権利は自分にあるからとそのHPを勝手に公開する事が許されるとも思えません。A社ではないのに、A社をかたってサイトを公開しているという事になりかねません。
CGIやJAVA Scriptなどのコード部分などを厳密に区分けして契約する事は考えておく必要がありますが、発注者の機嫌を損ねない配慮も必要ではないでしょうか。
この回答への補足
>仮に契約上制作者に著作権があったとしても、それを主張する事に実質的な意味があるとも思えません。
>結局このサイトは私が作りました、と言える程度だと思います。
著作権がどちらにあるのかによって、
Webの画像の二次利用などに大きな違いが生じると思います。
No.5
- 回答日時:
一般に「著作権」と言いますが,実際は大まかに,「著作者人格権」と「著作者財産権」とに分かれます。
「著作人格権」は,著作者本人に帰属するもので,切り離し不可です。当然,権利の譲渡も出来ません。
これには,著作物を公表する権利(公表権),著作物を公表する際に,著作者の意に反した改変を禁ずる権利(同一性の保持)などがあります。
一方「著作者財産権」は,譲渡可能です。
これには,著作物を複製する権利(複製権),上演したり上映できる権利(上演権,上映権),テレビやネットなどを通じて送信する権利(公衆送信権)などがあります。
トラブルを避けるためにも,弁護士に相談して,実態を踏まえた契約書を作られることをお勧めします。
著作権問題に限らず,信頼できる弁護士を得ておくのは,個人事業者の危機管理としてもお勧めです。
No.6
- 回答日時:
#4です。
>Webの画像の二次利用などに大きな違いが生じると思います。
あるかも知れませんね。ただし、例えば商品説明のイラストをあなたが描きその著作権を保有していたとして、それをあなたが別のサイトに使えるかというとそうもいかないでしょう。私が言いたいのは、経験上、法律上の解釈だけではすまない事の方が多く、正当とか勝った負けたでは通らないということです。
発注者も人間で感情があります。SOHOの場合クリエイターであると同時に営業マンでもあるわけですが、次の仕事を得るにも口コミが大変重要な職種です。法律や契約も大事ですが「発注者の機嫌を損ねない配慮も必要」と書いたのはそのためです。
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