A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
再び#5の者です。
既に他の方がお答えの通りですが、12月29日まで働いた分の給料は、年内に支給されたのでしょうか?、年が明けての支給だった場合は、その分は平成18年分の所得となりますので、その分については平成18年分の源泉徴収票が発行されているはずですが、源泉徴収票は1枚のみだったのでしょうか?
もし年内支給で、平成17年分1枚のみであれば、他の方の回答等から察するに、年末調整されていないと思われますので、確定申告されるべき事となります。
確定申告されれば、還付の可能性もありますが、逆に追加納付となる可能性もあります。
(もちろん一般的には、還付の可能性が高いとは思いますが)
もしも最後の給料が年明け後の支給であれば、平成18年分も所得があった事になります(給与所得は、何月分かは関係なく、何月支給かで決まりますので)ので、平成18年分について源泉徴収票をもらっていない場合は、その分も請求されるべき事となります。
(平成18年分についてはまだ今すぐは確定申告できませんが、先に回答した通りに必要となりますので)
No.10
- 回答日時:
こんにちは。
・まず、源泉徴収票の中央にある「摘要」欄を見てみてください。
「年末調整済」とか「定率減税額○○円」などの表示があれば、年末調整がされていますから、(多分)お手元に還付されていると思います。
・上記の記載がない場合、もし、毎月の給与明細を残されていましたら、源泉徴収されている所得税の金額を足してみてください。
その金額と、源泉徴収票の源泉徴収額が同じでしたら、年末調整がされていませんから、税務署で確定申告をしてください。勿論今からでもできます。
・以上でも不明の場合は、源泉徴収票を持参して税務署に相談してください。専門家ですと、あなたの家族構成などをおっしゃれば控除額などがわかり、課税対象の所得がわかりますから、年末調整がされているかどうかすぐにわかると思います。
本当にありがとうございました。
摘要欄には何も記載されていませんでしたので
源泉徴収票をもって税務署で相談してきます。
今回は本当に助かりました。
No.9
- 回答日時:
♯1です。
8番の方も仰っていますが、平成17年12月分のお給料を、いつ貰いましたか?
もしも、今年になってから貰ったなら、今までの答えと同じですが、念のため、源泉徴収票の、『支払金額』の欄が12月分だけか、それ以前の分も含んでいるか確認して下さい。
12月分のみでしたら、今年の収入です。
それ以前も含まれていたなら、去年の収入ですから、源泉税があって年末調整されていないようでしたら、今からでも確定申告をすると戻ってくる事もあります。
引かれている源泉税が、規定より低かったり、控除が正しくないと逆に源泉税を支払わなければならなくなる事もまれにありますが、その場合、利息がついてしまいます。
No.8
- 回答日時:
>平成18年分は会社で収入はありませんでした
ん~~~おっ!!。今までのは、なかったことにして下さい、大前提が違いました。
18年中に会社から貰った給与がないのであれば、通常、送られて来た源泉徴収票は平成17年分と考えられます。
ただ、こんな時期に、なぜそのようなものが送られて来たかは不明ですが。
(ただし12月分を1月に貰っている場合は、今までの話に戻るかもしれません。)
平成17分であることを前提に書きます。
まず一般的に、”源泉徴収税額”の欄に金額が入っているはずです。
(ここに税額がなく、他に所得もなければ、還付納税もなく、何もする必要はありません)
次に通常であれば、摘要に「年末調整未済」か「年調定率控除額○○円」とあります。
「年調定率控除額○○円」とあれば、年末調整が終わっており、既に税金の精算は終わっていると考えられます。
そうでない場合、これからでも確定申告すれば、場合によっては税金が戻る可能性があります。
ただ何にせよ、何時の分の源泉徴収票が届いたのかで、その取り扱いは大きく異なるものと思われます。
(支払金が、大体何ヶ月分で、何時から何時の分かわからないでしょうか?)
No.7
- 回答日時:
源泉徴収というのは、従業員から提出される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて、会社が税金を天引きするんです。
その税金は確定したものではなく、税額表に基づいて天引きします。そして、毎月税務署に会社が納税してくれてます。
所得税は、1/1~12/31が年度なので、一年間の確定した収入や所得控除や税額控除でもって確定計算をして申告し、過払いの場合は国から還付されます。但し、給与所得者の場合は、会社が年末調整をしてくれるので、住宅ローン控除とか医療費控除等を受けたい場合を除き、翌年申告することはほとんどないと思います。
途中で退職した場合は、同年度で再就職した会社に前の会社の源泉徴収票を提出してまとめて年末調整してもらうか、再就職しなかった場合は、翌年自分で確定申告しないと税還付は受けられません。
この回答への補足
皆様にもう一度だけ教えて欲しいのですが。
皆様の答えを聞いて解った事があったので教えて下さい。
私は退職は平成18年1月に受理されていますが。
平成17年の12月29日までしか働いていないので
平成18年分は会社で収入はありませんでした
その場合はどの様に対処すれば宜しいのですか
本当に何度も申し訳ありません。
No.6
- 回答日時:
所得税は、1月から12月で計算します。
>平成17年9月か平成18年1月まで正社員として働いていた
ですから 17年12月までは、以前働いていた会社で年末調整を受けていれば、前の会社が自動的に銀行口座に支払いすぎた分の税金を入金してくれていると思われます。
しかし18年1月~12月分は、まだ確定していないため払いすぎかどうかも、1年分出てみないと分かりません。
ですから、18年分は、まだ払いっぱなしです。
今回送られてきたのは恐らく「18年1月分」です。
これは、現在働いている会社もしくは働く会社に提出してください。
そうすれば、新たな会社で「18年12月の年末調整で」、前の会社の分(18年1月分)も精算して、自動的に返してくれると思われます。
もし働かない場合や、年末調整を受けない場合は、来年2月頃からの確定申告を行う必要があり、税金が戻る可能性はあります。
No.5
- 回答日時:
源泉徴収票の発行と年末調整とは無関係です。
そもそも源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に発行すべき事となっていますので、年末調整していなくても発行すべきものです。
ただ、それが遅れて今頃届いた、というだけの事かと思います。
届いたのは、平成18年分の源泉徴収票ですよね?
今年中に他の会社に就職される場合は、その会社で年末調整する際に、前の会社の源泉徴収票分を合算して年末調整の計算をすべき事となっていますので、その会社にこの源泉徴収票を提出すれば良い事となります。
もしも、今年中に他の会社に就職しなかったり、就職しても年末時点で在職していなければ、年が明けてから、ご自身で確定申告されれば、源泉徴収税額があれば還付される場合もある事となります。
この回答への補足
皆様にもう一度だけ教えて欲しいのですが。
皆様の答えを聞いて解った事があったので教えて下さい。
私は退職は平成18年1月に受理されていますが。
平成17年の12月29日までしか働いていないので
平成18年分は会社で収入はありませんでした
その場合はどの様に対処すれば宜しいのですか
本当に何度も申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
年末調整は会社でしましたか?
17年1月~8月までの仕事はしていましたか?
会社でしていない場合はご自分で確定申告をする事になります。
さかのぼって申告する事も出来ます。
税務署にて確認して下さい。
No.3
- 回答日時:
ご質問の内容で、平成17年9月から平成18年1月までの勤務ということでしょうか?
上記の意味として回答は、前の会社が支払すぎた分の税金を入金することはありません。
源泉徴収は暦年(1月~12月)の間に得た収入における税金となります。
その為、平成17年9月から平成17年12月までは年末調整が前の会社にて行われたと思います。
平成18年1月は、今年発生した収入の一部で、今後の12月までの間に、mahiaki様がどのような収入を得るか前の会社が判断できることではありません。
その為、次の会社にて、行うか、または、個人にて申告されるかになります。
その際に、平成18年分の収入に対する源泉徴収額が決定し、過不足分の返金・納入となるのです。
この回答への補足
皆様にもう一度だけ教えて欲しいのですが。
皆様の答えを聞いて解った事があったので教えて下さい。
私は退職は平成18年1月に受理されていますが。
平成17年の12月29日までしか働いていないので
平成18年分は会社で収入はありませんでした
その場合はどの様に対処すれば宜しいのですか
本当に何度も申し訳ありません。
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