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80近くになる父の事で相談致します。父は将来老人ホームに入るため貯金をしてきました。最近弟が家を購入する為、1000万円出して欲しい、生前贈与ですか、でも1000万円もの大金を渡してしまったら、老人ホームのこと、将来のことなど不安そうです。弟はそれなりに収入があり、父はたびたびお金を融通してきましたが、一度も返してもらった事はないそうです。困ったときだけ父に会いに来て、ほとんど会いにきません。父の面倒はみるつもりはないようです。父が困っているようなのでどうしたらいいでしょうか。父は一人で暮らしています。

A 回答 (6件)

相続時精算課税制度は、便利に見えますが、


デメリットもあります。
一度、選択してしまうと、後から「やっぱりやめたい」は出来ません。
選択する場合は、
お父様と将来の相続人(ご家族)でよく話しあって決めて下さい。

疑問ですが、弟さんは、頭金はどのくらい用意されたのでしょうか?
お父様からお金(生活費)の融通を受けて、
それでも家を買える程の頭金を貯めたのでしょうか?
余計なお世話かと思いますが、ある程度の将来的な生活設計の出来る人が、
家を購入すべきだと思いますが・・・。

仮に弟さんの自己資金ゼロ(または小額)で、
お父様からの1000万円だけをアテにして家を買うなら、
たとえ相続時精算課税制度を利用しても、
弟さんが、その先の生活に行き詰る危険も考えられるのでは・・・。
そうなれば、
>父は将来老人ホームに入るため貯金~将来のことなど不安~
が的中してしまいますよね。
残念ですが、私は過去にローンで苦しんだ人を多く見ています。

例1)40歳を過ぎると長いローンを組めないのでマンションを買った。
例2)子供が3人いるので、無理してマンションを買った。
例3)夫婦共働きなので、頭金ゼロで家を買った。

このような理由で家を買い、手放した人も多くいるという事です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これからは慎重に対処しなければと思いました。 

お礼日時:2006/08/19 15:18

生前贈与ということですが、ただの贈与ならば贈与税がかかるので、多分、相続時清算課税制度を利用するのだと思います。


これは、生前に贈与された分を相続時に清算するものです。
弟さんが今、1000万受け取るとしましょう。
お父様が亡くなった際に法定相続人が質問者さまと弟さんの二人だけだった場合、お父様の遺産に1000万を足した数字を二等分して出した金額を、あなたが相続します。
弟さんは先に1000万もらっているので、その金額から1000万引いた額を相続します。

例・死亡時の相続財産が2000万だった場合

(2000万+1000万)/2=1500万
姉が1500万、弟が500万の相続

ただ、もしお父様の遺産が500万しか残っていなかったとしたら、あなたは500万しか相続できないことになります。
つまり、相続時清算課税制度を利用するには、相続人となるであろう兄弟姉妹の了承を取ることが必要となるのです。
これは法的に了承を取る義務があるわけではなく、お父様が生前に誰にいくら贈与しようと、お父様の自由です。
ただ、相続時にこのような不公平が生じるということ、また同じお父様の子供として、あなたにも同じだけの遺産を相続する権利があることを、お父様に話してみてはいかがでしょうか。
もちろん、あなたの取り分のことよりも、お父様ご自身の生活資金のことが心配ですよね。
ですから、現時点で弟さんに1000万もお父さんから奪わせないように、それを阻止するために、あなたの相続人としての権利を主張する方法がよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。贈与税のことなど相続について知らない事ばかりで大変勉強になりました。 

お礼日時:2006/08/18 20:38

>>父が困っているようなのでどうしたらいいでしょうか



 問題があるとするとこの点だけですね。

 家を建てるので子供が親にお金を借りる....というのはよくある話だと思いますよ。ご兄弟の年齢がわかりませんが、子供を育てている世代よりも子育てを終えた世代のほうが財産が多いのが普通ですから。

 お金を渡して困るのであれば断ればいい。助けたいと思うのであれば出してあげればいい。お父様の好きなようにさせればいいのではないでしょうか。

>>父にとっては命の次に大事なお金です

 たぶんこれは違いますよ。お金よりも大事なものがあるから、じぶんが困るかもしれないけれど援助しようかどうしようか迷っているのでしょう?

 お金を守るとかではなく、お父様の今後をどのようにするのがよいかを弟さんと二人で話しあう...そういうスタンスでも良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。弟は父の面倒を見るつもりは全くありません。私も事情があって同居は無理です。ですから父にとってはお金は大事なのです。

お礼日時:2006/08/19 16:50

私の身内でも、同じような事がありました。

私は、阻止した方が良いと思います。生前贈与とは言え、弟さんは都合が良すぎると思います。

なによりも、お父様は困っているようですし、弟さんが将来お父様の面倒をみないと言っているなら尚更です。老人ホームへの入居の件もありますし、何が起こるかわからないこの世の中ですので、やはりお父様はお手元にお金を残された方が良いと思います。そして弟さんにも良くないことですよね。今までも返していないようですし・・・。

うちの身内の場合、親戚に頼りになる叔父が居ましたので、間に入ってもらい解決しました。やはり、第三者に入ってもらって話し合うが一番だと思います。身内などに居ない場合は、弁護士などにお願いしても良いと思います。

お父様、1人暮らしという事で心配ですね。一時的にでもnonchi52さんや、身内の方の家に住む事は出来ないのでしょうか?・1人でいる時に弟さんがお父様の所に言ってしまったら、丸め込まれてしまうと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いざとなった時には、弟の苦手な人に間に入ってもらおうと思います。

お礼日時:2006/08/17 22:28

あまりにもひどい!!



典型的な恩知らずな現代っ子でしょう。この際、世の中の道理というものをしっかりとわからせてやらないと、本人も甘えたまま暮らすことになり、本人のためにもよくありません。

お姉さんからも、しっかり説得するべきでしょう。しっかりと話し合ってください。お父さんは80にもなったら、自分自身ではどうしようもないので、あなたに頼ってきているんだと思います。

絶対に阻止しましょう。お父さんも将来困る可能性がありますし、残りの余生のためにと思って蓄えてきた金を奪われては、不安なまま余生を過ごさなくちゃなりません。

とにかく、阻止するべきです!!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。父にとっては命の次に大事なお金です。なんとしても父のお金を守ってあげたいと思います。

お礼日時:2006/08/17 19:04

質問者さんと弟さんの関係は、どんな関係でしょうか。


お姉さん?ですか?
あと、お姉さんとして、弟さんへの発言権はどんな感じでしょうか。

ちょっと、弟さん、いい加減すぎますね。

もし、質問者さんが、お父さんがお金を出してしまうのではと、不安でしたら、いっそ、弁護士さんにお願いして(多少お金はかかりますが)、弟さんには、一切お金の配分はない、と証明(一種遺言になりますね)と書いてもらう。
もちろん、縁起でもないですが、お父さんが亡くなられた場合には弟さんには請求権がありますが、今もお元気であれば、そこまですれば、さすがに、お金の無心は、都合のいいときだけ来てっていうのはないのではないでしょうか?

お父様は父親ですから、ついつい。。出してしまうかもしれませんから。
お父様を守りたいと思うなら、「法の力」を借りるといいかもしれないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。父とよく相談してみます。

お礼日時:2006/08/17 19:12

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