No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1.どういうアルバイトなのでしょうか。
建設作業員のような日雇いの場合は、源泉徴収税額表の日額表に当てはめて源泉徴収されます。20%なりの決まった率で、源泉徴収しているような特殊な業種にあることはありますが、これは、正しいものではありません。2.源泉徴収票は、再発行も可能ですから、会社に請求されるとよいでしょう。源泉徴収義務者は、発行する義務があります。
3.確定申告は、還付申告なら、3月15日以降でも可能です。5年以内なら有効です。
○たとえば、風俗業界などの日払いでは、源泉と称して何パーセントかを徴収したりする慣行が見受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen. …
回答ありがとうございます。あなたは神様です!
仕事はPC関係でございます。
たしかに参考URLで調べたところ、乙欄の数字とピッタリでした。感動の一言でございます。
なら、103万を越えさえしなければ、とり戻せるということですよね。仕事は今年からやってますんで、今年度末に徴収票をいただき、税務署に寄ってたいと思います。完璧な回答ありがとうございました。
ああ、今日は嬉しさのあまり眠れません!
No.5
- 回答日時:
源泉税は、アルバイトなどで「扶養控除等申告書」という書類を提出していない場合、20%の源泉税を引かれる場合があります。
ただ、源泉税は、会社で年末調整をすれば1年間の所得税が清算されます。
会社で年末調整をされない場合は、確定申告をすれば清算されて、学生の場合は、勤労学生控除があり、年収が130万円以下なら、源泉税が全額戻ります。
このように、還付になる場合は5年間遡って、鑑定申告が出来ますから、安心してください。
手続きは、会社から源泉徴収票をもらい、印鑑と共に税務署へ行けば、申告書の書き方を教えてもらえます。
その時に、還付金を振込んでもらう銀行口座の口座番号のメモか通帳を持って行く必要があります。
1月から12月までの年収が130万円以下の場合は、税金がかからず、源泉税は全額戻りますから、保険料控除などの申告は必要ありません。
え!!130万までいいんですか!?ありがとうございます!絶対に今年の冬に源泉票もらって、申告しに行きたいと思います!ほんとうにありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
だいじょうぶですよ。
今年はだめでも1年前にさかのぼって申告できます。
来年持って行っても大丈夫ですよ。
必要な資料はもらっておきましょう。
ところで、生命保険とかお金払ってないですか?
それも、保険屋さんに頼んで1年間に合計で¥100,000以上払っている場合も
申告しておくとお金が戻ってきますよ!
なくしてしまった場合も新しく発行してもらうことも可能です。
ありがとうです。保険は入っていません。
っていうか、何を払っているとかそういう話はしてないんですよね~。回答のほうで申告は5年間有効だという話を聞かせていただいたので、安心いたしました。本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
申告すれば間違いなく納税分戻ってくると思います。
私も現在「ぷー太郎」で親の扶養家族ですがアルバイト分は個人で申告しています。
徴収金額がそのまま戻ってくるはずです。
源泉徴収票は必ずもらいましょう・・・というか年末にくれるはずなんですけどね(^^ゞ
短期などのバイトであれば退職時に必ず貰いましょう。
源泉徴収票がなければ申告できないので今年は諦めるしかないとは思いますが来年はしてくださいね。
勿体無いです。
年始からやったんで、もらってないっすねえ。^^
ってことは、来年の末に源泉徴収票もらって、税務署直行って感じでいいのですかね。そしたら、かなりの額が返ってきますね。ざっと20万ですよねえ。なんか貯金してるみたい。
No.1
- 回答日時:
まず急いで「税務署」へ行きましょう。
そして「確定申告」なるものをしてください。
会社側に「源泉徴収」として徴収されたものはこのときに申請することにより戻ってきます。
税務署へは「印鑑」と「通帳の口座がわかるもの」と、「源泉徴収票」を持参してください。
青色申告同様個人の確定申告も3月15日までです。
記入の仕方は税務署の人が教えてくれますよ。
なぬう!明日まで!?もう遅いです...
せっかく教えてもらえたのに。
でも源泉徴収票なぜかもらえなかったんでいってもしょうがないですね。
ただ、この回答をみると、まさか徴収分は帰ってくるということなのでしょうか!?とにかくありがとうございます。
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