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「貸付先会社の倒産」について質問があります。
過去すでに質問があったかもしれませんが、質問させていただきます。

<状況>
・弊社から先方の会社へ300万円の貸付をしました。
・貸付の返済が1回もされないまま、先方の会社が倒産しました。
・調印した借用書を先方に送付しただけで、両者の調印の済んだ借用書が手元にない状態です。
・この貸付金について、先方の元代表者の方より、返す意思があり、来月からでも50万円づつ返済すると口頭にて約束されました。

契約書の内容を無しにして、代表者の人に返済してもらう内容の覚書を作成するよう言われています。

<質問内容>
(1)先方から戻ってきていない契約書をどう処理すればいいのかわかりません。
(2)貸付の返済を会社から元代表者に変更する覚書をどのように作成するのか(書きかたなど)わかりません。

何もわからないので、初歩的な質問かもしれませんが、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

状況の詳細が不明な点がありますので、仮定してお答えします。



元の契約書の金銭消費貸借契約書の当事者は、会社と会社であり、また、元代表者(社長?)の個人保証が取ってないものと仮定します。

1.送付した元の契約書が再度印刷できれば、再度当方の捺印をして、先方に元代表者に捺印してもらい、契約書を作成しておくことがベストです。

2.元代表者が個人的に返済すると言うことであれば、その方法は、次の2つの方法があります。

(1)No.1の金銭消費貸借契約書の「連帯保証人」になってもらい、その保証債務を返してもらう方法です。

この場合、契約書に、連帯保証人として、署名し、実印を捺印してもらうことです。

その後、返済に関する覚書を取り交わします。

覚書は、貸付金の債権債務があることを確認すること、連帯保証人はその債務を、毎月など分割払いにより返済すること(返済日を明記する)、を記入します。

(2)元代表者が、会社の債務を、代位返済する方法があります。この場合は、連帯保証人の立場でなく、会社の債務を元代表者が弁済する、と言う旨の覚書を、元代表者と取り交わします。

覚書の必要内容・項目は、(1)の連帯保証人の弁済覚書と同様です。(当然に、連帯保証人の表現は記載しませんが)

連帯保証人は、法律上、債務者と同等の義務を持ちますが、代位弁済は、返済する人の任意ですので、この点が違います。

3.No.1の契約書が取れない場合、No.2の覚書に、金銭を貸借した日、金額、当初に約束した返済方法を明記したうえで、この債務について、次の方法で、元代表が返済することを誓約した、旨の文言を記載します。
「次の方法」に、毎月(あるいは、○年X月△日 50万円、XX月△日 50万円・・・・)分割で、現金返済する。

なお、No.1やNo.2を、公正証書(執行つき)にしておくと、強制執行が可能になりますが、これには、近くの司法書士事務所に相談されるのがよいです。

金銭消費貸借契約書の印紙は、500万円以下が、2千円です。
以上の通りです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
ネットで調べてもわからず、初めて「教えてgoo」を活用させていただきました。
”困り度”のチェックを1にしたままだったので、回答がこないかもと思ってたので大変助かりました。
仮定もその通りでとてもわかりやすい回答で、勉強になりました。
印紙の金額まで書いていただいて、ありがとうございます。
早速作業にとりかかりたいと思います。

お礼日時:2006/09/21 12:24

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