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今年の3月に主人が会社で右腕を怪我しました。
就業中の怪我でしたので、労災になり、現在も継続治療中です。
3月に入院・手術し、その間会社を休んだため、休業補償になりました。(様式第8号で申請)
5月には一旦職場に復帰しましたが、経過が思わしくないため、再度手術することになりました。
そのため、その間は、また会社を休まなければならなくなりました。
このように一回休業補償を受けている場合でも、再度休業補償を受けることはできるのでしょうか?
ちなみに、まだ治癒(状況固定)とはなっておりません。

A 回答 (1件)

再度休業補償は受けれませんが治癒までに今回のように新たに治療を始めたのですから新たに休業補償が受けれます。


休業補償は一休業日ごとに平均賃金一日分支払いを受ける制度ですから再度休業補償を受けると言えば一休業日に対して再度休業補償を受ける意味になってしまいますよね。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきましてありがとうございました。
受けることができるのですね?安心しました。
主人の会社の担当者もよく分からないようで、逆に質問されまして・・・
「再度休業補償」では確かに意味がそうなりますね。
ご回答いただいたとおり私が言いたかったのは「新たに休業補償を受ける」
ということでした。すみませんでした。

お礼日時:2006/09/29 15:27

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