新築の1K賃貸アパートに2年住み、契約更新をせずに退去しました。
退去時に修繕費用の請求をされましたが、その金額が31万円。
タバコのヤニが付着しているとこのことで洋室6.5畳のクッションフローリングやクロス張り替え費用の他に、キッチン3畳とトイレのクロス張り替え、クッションフローリング張り替え(要するに全室全面張り替えとなりました)それにクローゼットとトイレのドアに凹みがあるとのことで1枚4万円×2枚。
更にはタバコのヤニでエアコンが汚染されているとこのとで特殊な清浄を行わなければいけない、など。
敷金を14万円入れているので相殺しても17万円払わなければいけません。
ちなみに私自身はタバコを吸わないため、彼氏や友達が来た時のみの喫煙になるので素人目に見てもクロスは綺麗ですしクッションフローリングの張り替え理由も、故意につけたものではない家具での小さい引き傷や業者が判断した「落ちない汚れ」なので納得できないです。
宅建協会や知り合いの不動産屋に契約書を見せて相談したところ、特約事項に「退去時のクロスやクッションフローリングの原状回復は借り主負担」と記載されている為、払わざるを得ないと言われたのですが…
また、契約書に「不服とし訴訟を起こさない」旨が書いてある為、訴訟も起こせないそうです。訴訟をしても絶対に負けるとか…
このまま泣き寝入りして支払わなければならないのでしょうか?
最悪、敷金が返ってこないにしても相殺されて終わればいいんですが…
比較的綺麗な状態で返したにも関わらず2年とゆう短期間でプラス17万円も払わなければいけないものなのでしょうか?
契約書の通り、こちらが負担するにしてもこの金額は水増ししている気がするのですが…
不動産、建築、法律などに詳しい方、助言をお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
31万は高すぎるような気がします
原状回復についたては原状回復をめぐるトラブルとガイドラインと言う物がありますので
こちらを参考にhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
> 契約書に「不服とし訴訟を起こさない」旨が書いてある為、訴訟も起こせないそうです。訴訟をしても絶対に負けるとか…
消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
消費者の利益を一方的に害する条項を無効とすると一般的に定めています
これによって、条項は無効と考えます
参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
訴訟できないなんていう事はないんですね、ありがとうございます。
宅建協会や他の不動産会社に相談しても同じ答えしか返ってこないので絶望してました。
消費者センターや行政書士にでも相談した方が良いのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
普通に生活していたのであればこのような請求に応じる必要ないですし敷金はほとんど還してもらえます。
故意の損傷があったとしても借主が負担するのはその部分だけ(費用÷損傷範囲)で全額負担はありません。
全面張替えは大家さんが次の入居者のために勝手にするものであり退去者が負担するものではありません。
訴訟されればほとんど還してもらえるケースだと思います。
私も訴訟を経験していますがこの請求の見積もり自体が民法でいう違法(不当利得、不当請求)に当たるので裁判官の判断にも大きく作用します。
少額訴訟なら1日でおわりますし即敷金返還もしてもらえます。まずは内容証明郵便で「敷金返還要求」と書き、通常使用であったため不当請求に応じる事は出来ない、返還が●日までに行われない場合は法的に請求させていただきます。という事を書面で送るのがいいと思います。
不動産やさん、宅建協会は私も連絡した事ありますが全く役にたちませんし大家さんよりな考えで正しい判断などできるところではありませんでした。
敷金とは家賃滞納や故意の損傷がなければ還すのが当たり前のお金です。
どうどうと返還要求していいのです。
相手は還さなくてもいいという言葉を待っています。あわよくば追加で負担させる気でしょう。負けないで下さい。
No.4
- 回答日時:
大家してます
破損・汚れについては現状を確認できないので何とも言えません
ただ、全室貼り替えは大家の過剰な要求の場合がほとんどです
>契約書に「不服とし訴訟を起こさない」旨が書いてある為、訴訟も起こせないそうです。
書かれていても無効な項目ですので裁判する権利は有ります
>訴訟をしても絶対に負けるとか…
やってみなければ判りませんが最近は入居者有利の判決が多いですね
>2年とゆう短期間でプラス17万円も払わなければいけないものなのでしょうか?
長期間ほど自然損耗などで原状回復費用が少なくなると言うのが最近の考え方ですね
>こちらが負担するにしてもこの金額は水増ししている気がするのですが…
私もそう思います...(笑)。
・敷金を取り返したいなら
「民事調停」「少額裁判」「普通裁判」を
・敷金はあきらめるが追加は払いたくないなら
請求を無視し、払わないと通告する、
相手からの提訴などを待つ
いずれにしろ退去時の写真などの証拠は用意しておきましょう
No.3
- 回答日時:
お聞きになったのが、宅建協会や知り合いの不動産屋さんとのことですので、そちら寄り(?)の解釈でご返答された可能性はありますね。
契約書に書いてあっても、消費者に著しく不利な条項は無効とされています(消費者契約法)
だから、訴訟は起こさないとか、修復に関する費用はすべて契約者が払うこと となっていても、無効だと主張できるのです。
ご相談者さんの状況をみると、17万円という金額は非常に大きいと思われますが、喫煙についてはいろんな考えがあり、喫煙する人もいるけれどもしない人もいる。だからそれによって汚れが発生していれば、修復義務はある。という言い分も通っているのが現状です。
また、修復に関しての条項を非常に細かくきめて、こういう場合には契約者が何%負担。というふうにされている契約書もあり、その場合には消費者センターに相談に行ってもお手上げ。という場合もあります。
退去時の修繕費用に関しては、素人にはわかりにくく、また何をどのように申し立ててよいか、どうしてよいかとても難しいと思います。
まずは、消費者センターに行かれるか弁護士会の相談をうけてみてください。
その際には、契約書と不動産業者から示された修繕費用の明細、退去時の状態を記録したもの(写真など)を持っていかれるとよいかと思います。
No.2
- 回答日時:
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