税金関係に疎いもので、宜しくご回答ください。
12月末に正社員として勤めてきた会社を退社します。
2月頃から個人事業主として自宅で働こうかなと思っています。
個人事業主としては初年度はおそらく、ほとんど収入を得ることができないと予想されます。
そこで質問なのですが
個人事業主も扶養者控除を受けられるのでしょうか?
もしできるのであれば、手続き的には1月1日から、夫(←会社員)の扶養に入るように夫の会社に申請をだせばいいだけなのでしょうか?
そして、もし仮に、来年の12月末に103万?130万?の壁を越えてしまいそうになったら、いつの段階で扶養から外れる手続きをすればいいのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>個人事業主も扶養者控除を受けられるの…
「所得」が 38万円以下であれば、「扶養控除 (親などが)」もしくは「配偶者控除 (夫が)」を受けることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
サラリーマンの 103万円という数字ではありませんのでご注意ください。
38万円を超え、76万円以下なら夫が「配偶者特別控除」をもらうことができますが、「扶養者特別控除」などというものはありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
「所得」とは、「売上 = 収入」から「仕入」と「経費」を引き算したいわゆる「儲け」のことです。
>手続き的には1月1日から、夫(←会社員)の扶養に入るように夫の会社に申請を…
会社の手続きはそれぞれの会社によって違いますから、会社にお問い合わせください。
ただ、納税上は 1月1日などという必要はなく事後処理です。
つまり、来年 1年間が終わってみて、その年の所得がいくらであったかにより、配偶者控除などが取れるかどうか判断することになります。
具体的には、扶養者が会社員なら秋ごろに「扶養控除等申告書」を会社に提出します。
扶養者が自営業などなら、翌年になって提出する確定申告書に記載するだけです。
>もし仮に、来年の12月末に103万?130万?の壁を越えてしまいそうになったら…
秋のうちに報告した予測が年末までに外れたら、翌年になってから年末調整のやり直しもしくは確定申告をします。
繰り返しますが、103万円ではありません。
なお、以上は税金のカテなので税金面のみでのお答えになります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.2
- 回答日時:
根本的なところから。
・「扶養者控除」という制度はありません。「扶養控除」です。
・「扶養控除」は、夫婦以外の関係の親族に対して適用される制度であって、夫婦で“扶養”関係にあるときに適用されるのは「配偶者控除」や「配偶者特別控除」です。
・「扶養控除」や「配偶者(特別)控除」は、家族を扶養している人に適用される制度です。扶養されている人に適用されるものではありません。
家族を扶養している人にかかる税額を低くする制度です。
「自分は“扶養”になっているから税金を払わなくていい」という制度ではありません。
・税金の“扶養”(扶養親族・控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、別の制度です。基準も手続きも別です。
・あなたが、来年の12月31日なって年間の収支を締めたときに、(その年の収入が事業だけだったとして)収入-必要経費=事業所得が38万円以下なら、ご主人は、あなたを控除対象配偶者として申告し、配偶者控除の適用を受けることができます。
税金の計算は年単位です。あなたが来年“扶養”かどうかは、12月31日に締めた所得金額によります。
〉手続き的には1月1日から、夫(←会社員)の扶養に入るように夫の会社に申請をだせばいいだけなのでしょうか?
理屈からすれば、来年の所得金額が38万円を超えない、という確信があるのなら、ごしゅじんが、年初に「扶養控除等(異動)申告書」に、あなたを控除対象配偶者として記載して提出し、年の途中で38万円を超えることが確実になったら、また「扶養控除等(異動)申告書」を提出して外せばいいのですが。
※「103万円」というのは、収入が給与だけのときのことです。
※健康保険の被扶養者については、健康保険カテゴリで。
大変失礼ながら……。
個人事業主は、自分で税額を計算し、納税することになります。
所得と収入の違いが分からない、「合計所得金額」の意味が分からない、という状態では、はなはだ不安です。
↑こう言われても仕方ありませんね・・・。
退職してから勉強しようと思っていたので、
こんな質問をしてしましました。
概要が知りたかっただけなんです。。。
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