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毎年、わずかな収入なのですが、源泉徴収票をもらって確定申告しています。今年も年内にいただくと思うのですが、年明け早々にも引っ越しする可能性があります。引っ越しは同じ市内ではなく、都道府県が変わります。
そうしますと、確定申告の時期には現住所からは転出して新しい住所になっていると思うのですが、その場合確定申告の手続としてはどのようにすればよろしいのでしょうか?それと、源泉徴収票を出している事業主には引っ越しの新住所を申請しなければなりませんよね。(アルバイト的なお仕事なので不定期な収入です)どなたか教えていただけましたらありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>確定申告の時期には現住所からは転出して新しい住所になっていると思うのですが、その場合確定申告の手続としてはどのようにすればよろしいのでしょうか?


 No.1さんがお答えしているとおり、上段の「住所(又は居所)」の欄には、申告時の住所(引越し先の住所になるかと思われますが。。。)を記入します。
 下段の「平成○○(19と記入することになります)年1月1日の住所」の欄には、ここの表題のように「平成19年1月1日現在の住所」を記入することになります(ということは、今お住まいになっている住所となります。)
 所得税の申告は極端なお話をすると全国どこの税務署で申告しても大丈夫です。ただjunbei1931の申告内容が還付申告であった場合、引越し先の所轄の税務署で行った場合とそれ以外であった場合では還付されるまでの期間がかわるでしょう(還付金額がかわることはありません。理由は所轄の税務署以外で還付申告すると、所轄の税務署へ申告書類の転送などによる時間がかかるためです。)又、インターネットができる環境でしたらネットでの申告や郵送でも申告は可能ですチャレンジしてはどうでしょうか?!

>それと、源泉徴収票を出している事業主には引っ越しの新住所を申請しなければなりませんよね。
 就業義務から職場にお話するのは当然かと思います。

 余談ではありますが、気になっている下段の「平成19年1月1日」現在の住所記入欄ですが、これが特に注意しているのは国税(税務署)ではなく平成19年1月1日現在の住所地である市町村が気にしています。
 これは申告書は三枚つづりからなっており、1枚目は税務署の控え、2枚目は「平成19年1月1日」現在の住所の市町村の控え、3枚目が申告者の控えとなります。
 この2枚目の市町村が1月1日住所地の市町村が住民税を計算するためです。
 ~注意!~ 今後、新しい住所先の所轄の税務署で申告をするかと思われますが、平成19年度(平成18年分)の所得証明書は、平成19年1月1日と記載した住所(現在お住まいの市町村になるかと思います。)の市町村でしか発行できませんので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても丁寧に教えていただきましてよく理解することができました。特に、最後の部分に書いてくださいました所得証明の件は全く知りませんでしたので、本当に助かります。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 09:07

申告書記載例


http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kisairei1/ …

住所・氏名等
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …

記載例上段住所は、引越し後の住所を記載する。
下段は19年1月1日現在なので、現住所を記載する。
この方法しかないかと思われます。
税務署に月曜日電話して聞いてみたほうが良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。HPのアドレスまで教えていただきまして感謝いたします。dr_suguru様のおっしゃるように、税務署に問い合わせるのが早道ですよね。お役所の人って電話の対応が感じ悪いことが多いのでかけづらいんですが、頑張ってみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/11/12 09:04

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