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最近、中学生のイジメが社会問題としてクローズアップされていますが、もし イジメられっ子が イジメっ子に反撃して相手の目を潰してしまったら、どうなるでしょうか? 少年院に入れられ、社会に出てからも一生賠償金を払う羽目になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>自らの不法行為による負傷は自業自得と言うところでしょうか?


こういう解釈も出来ますが、過失比率の問題ですね。例えば、対等な喧嘩なら負傷の小さい方が加害者になり、賠償金は相手に負わせた怪我の賠償金の査定額から、自分が受けたそれを差し引いて算出しますが、
ご質問のケースは この事件が起きた要因はどちらに非が大きいかということの方が重要なポイントになります。この場合、被害者の落ち度が余りにも大き過ぎるので、相場の99%減額が目安です。交通事故で考えると、交差点で普通自動車と大型自動車の事故があり、普通自動車に乗っていた運転手が死亡したとします。両方とも違反していたとします。普通自動車の方は信号無視、飲酒、無免許、スピード違反、シートベルト不着用で、大型自動車の方は運転中に携帯電話を使っていた場合を想定してみてください。それに、交通事故以外の事故は保障制度も確立していないので現実的にはかなり厳しくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なりほどねえ。しかし、失明した少年は一生闇の中を這いずりまわる羽目になって可愛そうですね。

お礼日時:2006/11/23 09:52

これはイジメの程度や状況にもよります。


例えば イジメっ子側がナイフで脅して、イジメられっ子がシャープペンシルで応戦して相手の目を狙った場合は 正当防衛の確率が高いですね。過剰防衛だとしても少年法もあり、起訴猶予の可能性が高いです。

賠償金ですが、逆にイジメっ子側がイジメられっ子を失明させても、賠償金は満足に払われないケースが多いです。

ご質問ケースではイジメっ子が被害者になったわけですが、被害者側が先に犯罪行為を犯していることです。さらに、イジメっ子にイジメの口止めをしていれば更に悪質ということになります。それに、相手に賠償金を請求するには自分は潔白という前提がありますから、このような状況だと裁判を起こしても取れる金額は50万円程度だと考えられます。しかし、イジメっ子側も今までイジメていた罪は逃れませんし、更に恐喝もしていたとなると 相殺の可能性も高くなります。

あと、少年院ですが、こういう場合 イジメられっ子側が家庭裁判所に送られますが、イジメられた結果 重大事を引き起こしたわけですので、少年院に送ればますますイジメられるし、不適切だと思います。ですから、保護観察程度で済むんじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

50万円程度だとすると、イジメっ子側が訴訟を起こしても損するだけですよね。自らの不法行為による負傷は自業自得と言うところでしょうか?

お礼日時:2006/11/21 10:09

どんな場合でも傷害罪は傷害罪です。

もし先にいじめっこがいじめられている方にケガをさせていても、二人とも傷害罪でしょう…
ただリンチまがいで殺されかけた時の反撃なら正当防衛で無罪になるでしょうけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

双方とも中学生ということは考慮されないんでしょうか?

お礼日時:2006/11/21 10:07

一概には言えないとは思いますが、賠償金を支払う可能性が高いのではないかと思います。



人に襲われて自分を守る為相手を殺してしまった場合に正当防衛となるか過剰防衛となるかは個々の場合を勘案して判断されることとなりますよね。
いじめで自殺しようとしている子がそのいじめっ子を逆に殺したとか傷つけたとして正当防衛が認められるかというと難しい気がします。
自己を守る為のやむをえない反撃ってことで理屈としては通りそうですが立証とか難しかったりするのかな?
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

賠償金の相場はどれくらいだと思いますか。

お礼日時:2006/11/21 10:06

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