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こんにちは、今月で会社を期間満了退職することになりました。
そこで悩んでいるのですが…、
失業保険は自己都合ではないので待機期間なしに受給できるのですが、
その間は夫の扶養には入れないので、
自分で国民健康保険か任意継続することになりますよね。
どちらにするかは、費用や自己負担の割合で決めればよいことは学習したのですが、現在妊娠を望んでいて、できることなら出産手当金をもらえたらと思っています。
そのためには任意継続しないとダメですよね。
失業保険受給中の3ヶ月、とりあえず任意継続して、その期間に妊娠できたら出産まで継続、妊娠できなかったら夫の扶養に入るというとは可能なのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、よくわからなくて…。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>その間は夫の扶養には入れない



 少々所得税関連にて確認するべき内容があります。特にsakura921さんからご質問にはありませんが。

 失業給付金は所得になりませんので、所得税法上の収入に換算されません。念の為。したがって失業給付金はあなたの年収額の換算をするのに103万円に含まれません。その上で税法上の扶養になれるか判断下さい。

 さて、健康保険関連ですが、

>自分で国民健康保険か任意継続することになりますよね。

 出産手当金を頂くために任意継続をするのは、おそらく妥当な選択ではないでしょう。なぜなら簡略して申し上げるとまず、任意継続にするとあなたが負担する保険料は会社負担額も含まれますので現在の2倍になります(当該健康保健組合の標準報酬平均額が退職時のあなたの料率より低い場合はその額の会社負担分を含む)。その上で、出産まで、最低10ケ月は任意継続を選択されることをお考えですよね。んんん・・・わたしは旦那さんの健康保険の扶養に入れるようであればその方が得策と考えます。

 因みに、旦那さんの健康保険の被扶養者になるためには主に次の要件が必要です。

(1)あなたの収入見込みが年間130万円以下である
(2)あなたの年間収入見込みが夫の収入の1/2以下である

*(1)(2)とも「かつ」の要件です。
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おおむね#1の回答で良いのですが、補足します。



出産手当金を受給するためには、任意継続を利用する必要があります。
任意継続は、退職後20日以内に社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に申請することで、2年間にわたり現在の健康保険の資格が継続できます。
保険料は会社負担も本人が負担しますから、約2倍になります。
そして、出産後に出産手当金を受給して、任意継続を止めてご主人の健康保険の被扶養者になりますが、任意継続の場合、配偶者の被扶養者になると云う理由では脱退できないことになっています。

任意継続では、保険料を納付期限までに納付せず、1日でも遅れると自動的に資格が無くなります。

そこで、任意継続を脱退してご主人の被扶養者になるには、これを利用して、その時になったら、保険料の納付をストップするのです。
これで、自動的に資格がなくなりますから、ご主人の会社で被扶養者の手続きをすれば良いのです。
そのために、任意継続の保険料はまとめて支払わず、月払いにしておきます。

後日、社会保険事務所から、保険証を返還するように通知が来ますから、その時に保険証を返還します。
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