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はじめまして。今回教えてほしいことは今働いているバイト先でのトラブルです。
先日、今のバイト先の前に面接に行ったバイト先から急にお電話がきて、「仕事の空きができたけどどうですか?」と、言ってくれました。私としてはこの機会に是非で働かせて頂きたいのですが、2月ほど前からすでに近くのコンビニエンスストアで働かせて頂いていました。
そこで今働かせて頂いているコンビニエンスストアにどうしても辞めたいとの意向を伝えたところ、次のように言われました。
「辞める3週間前に言っておけと最初に言った。」
「どうしても辞めるというなら裁判だ。」
とのことでした。
3週間後でもお電話をくれたところがよければいいのですが、残念ながら年末までには人が欲しいため、急ぎだとのことです。
私は今のところを今すぐに辞めることはできるのでしょうか?またほんとに裁判にされてしまうのでしょうか?教えて頂けたら幸いです。

A 回答 (7件)

 単純な脅しだと思いますが、労働基準監督署に相談したら如何でしょうか。

監督署は各地方にあって、労働者の権利を守ってくれる国の機関です。普通の経営者はとても怖い存在ですよ。。
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追加です。


 出来れば監督署には、どこのお店だか特定する内容を話さないようにしてください。良く考えてからと言う意味です。
 あんまりオオゴトになると、その経営者がかわいそうです。経営者は単純にやめられると困ると思っただけでしょうから。。。  実は監督署はそのくらい怖い存在なんです。
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この回答へのお礼

早い回答本当にありがとうございます。たしかにこちらが悪いことなのでかわいそうかもしれません・・・。よく考えてみます^^。

お礼日時:2006/12/11 23:20

労働基準監督署へ相談なさるのなら、具体的に勤務先を伝えねば、


当たり前になりますが、労基署から是正の指導が行きません。

お近くの労働基準監督署へ相談なさる前に、
コンビニへの勤務と言うことですから、まずその本社へ苦情を伝えましょう。
事情を話せば、担当者や担当部署に繋いでくれます。
まさに経営者からの「脅し」ですからね。

そして、その際に、「裁判を起こすと言われた。対処をしてくれなければ労基署へ相談します。」
と伝えると迅速に動いてくれるはずです。
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この回答へのお礼

そうか・・・本社というのは思いつきませんでした。本当にありがとうございます^^。

お礼日時:2006/12/11 23:25

雇用期間に定めのない場合14日前なら問題なし。

期間の定めのある場合はその期間は辞めることはできません。

いわゆる「やむを得ない事情」であればいつでも辞めることはできますが他のバイト先へ行くというのは認められません。そのように申し出たのであれば辞められません。労基署でもそのように言われます。「3週間前に言えと言った」「辞めるなら裁判だ」は脅しにはなりません。

まさか本気で裁判することはないと思いますが身勝手な理由であれば最低でも次のバイトを雇用する為の募集広告料程度賠償させられるかもしれません。

もしまだ理由を言ってないのなら適当に申し出してみては?現実ではいきなり辞めるという行為はよく行われてます。だからいいということではありませんけど。
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この回答へのお礼

なるほど、やむを得ない事情を考えて言ってみることにします。本当にありがとうございます^^。

お礼日時:2006/12/11 23:28

理由はどうあれ、突然やめるのはあなたであり、そのことでお店は不利益を被るのですから、お店を苦しめるようなことはせずに、誠心誠意尽くして謝罪し、お願いしてみたらどうですか?



まともな人間なら許してくれますよ。頑張って
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この回答へのお礼

がんばってみます。ありがとうございます!

お礼日時:2006/12/12 10:11

>3週間後でもお電話をくれたところがよければいいのですが、残念ながら年末までには人が欲しいため、急ぎだとのことです。



友人とか知り合い、ご近所の方で、この店で働いても良いという人見つかれば、本件、実質的に解決できるのでは?

極論すれば3週間だけ代わって働いてくれれば良いのですから、見つかる可能性はあるのでは?年齢制限にかからなければ、ご兄弟、お母上ではどうでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。皆様のおかげで代わりの人を3日ほどつけることで解決いたしました。本当に助かりました!

お礼日時:2006/12/13 18:52

以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。


参考までURLをお知らせします。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2023008.html(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2009988.html(類似質問)

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …(退職と損害賠償)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(退職と損害賠償)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1386/C13 …(退職と損害賠償)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(民法)

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
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この回答へのお礼

早速拝見させて頂きました。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/12/16 01:12

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